平成30年6月1日から在外選挙人名簿への登録移転の申請制度(出国時申請)が始まりました。
これまで在外公館での申請に限られていた在外選挙人名簿への登録申請が、国外への転出届をする際にできるようになりました。
在外選挙人制度とは
外国にいても日本の国政選挙に投票ができるようにする制度です。
投票を行うためには、「在外選挙人名簿の登録申請」が必要です。
詳しくは下記ホームページでご確認ください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html
申請できる方
宿毛市の選挙人名簿に登録されている方
※宿毛市の選挙人名簿に登録されている方とは?
・・・年齢満18歳以上で、宿毛市に住民票を作成してから3か月以上を経過した方
選挙人名簿に登載されていない方は、出国時申請ができませんので、在外公館で手続してください。
申請書の提出方法
国外への転出届を提出する際に、選挙管理委員会に申請書など必要書類を提出してください。
必要書類 | 本人申請 | 代理申請 |
申請書 | 〇 | 〇 |
本人確認書類 | 〇 | 〇 |
代理申請の申出書 | × | 〇 |
代理申請者の本人確認書類 | × | 〇 |
本人確認書類とは
パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など
(日本国または地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書)
※上記の本人確認書類がない場合は、戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳などを2点確認書類としてお持ちください。
申請期間
国外への転出届を提出した日から、転出届に記入した転出予定日まで
その他
出国後、残留届を忘れずに提出してください。
残留届で国外の住所を確認し、名簿に登録します。名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。