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個人墓地を検討している方へ

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 個人墓地は、墓地、埋葬に関する法律及び宿毛市条例、規則において、原則認められておりませんが、下記の事情や設置基準を満たす場合は、例外として許可できることとなります。条件については個別の状況等を聞き取りや現地調査を行うことが必要となりますので、個人墓地を検討される場合は、必ず宿毛市環境課までご連絡、ご相談をいただくようお願いいたします。

 

■個人墓地とは
 自己又は親族のために設置する墓地であって、その面積がおおむね33㎡を超えないもの。

 

■個人墓地の新設や移転等の許可
 個人墓地を自己所有地に新設や移設をするには、墓地、埋葬等に関する法律の規定に基づき、事前に宿毛市の許可を受けなければなりません。
 個人墓地の設置等は、規則により「山間その他交通の著しく不便な地域又は付近に利用することができる市町村もしくは地方公共団体の補助もしくは出資を受けている公益法人の経営する墓地がない場所であって、かつ、当該墓地の設置につき市長が特に支障がないと認める場合に、個人が個人墓地の新設又は変更をしようとするとき。」に限られます。

 

■個人墓地の設置場所の基準
(1)墓地設置場所から半径100m以内に空き家を含む人家が5軒程度までの自己の所有地であること。
(2)墓地設置場所から半径100m以内の人家の同意が得られていること。
(3)付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないこと、その他公衆衛生上支障が無いと認められること。
(4)建築基準法に規程する災害危険区域、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと。
(5)公園、学校、病院等の公共施設からおおむね100m以上離れた場所であること。
(6)鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な県道からおおむね20m以上はなれた場所であること。
(7)主要な河川からおおむね30m以上離れた場所であること。

 

根拠法令
 墓地、埋葬等に関する法律 (外部リンク)
 宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行条例 (外部リンク)
 宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行規則 (外部リンク)
 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 環境課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1252 FAX:0880-62-1273
E-mail:kankyo@city.sukumo.lg.jp
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