■不法投棄とは
日常生活の中で排出される家庭ゴミや、事業活動に伴って生じたゴミ等を定められたルールに従って適正に処理せず、空き地や農地、山林などに捨てたり、埋めたりする行為のことを「不法投棄」といいます。『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』において不法投棄を禁止するとともに、その罰則として、5年以下の懲役または1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金と定められています。
道路への不法投棄
東宿毛駅への不法投棄
山林への不法投棄
国道56号線沿いの不法投棄
国道56号線沿いの不法投棄
■不法投棄の処分について
不法投棄されたゴミや廃棄物については、不法投棄の行為者にその撤去・処分をさせることが原則ですが、投棄者が見つからなければ、投棄された土地の所有者や管理者の責任によって自ら処分をしなくてはなりません。私有地にゴミを不法投棄されても、市が撤去することはできません。不法投棄の未然防止のためにも、自己所有の空き地や山林などについて、見回りを行うなど適切な管理を心がけ、日頃から不法投棄の防止対策を講じておきましょう。
■市の取り組みについて
1 パトロール
職員が市内を巡回し、不法投棄物の発見及び行為者への指導や監視、不法投棄啓発活動を行っています。調査の結果、不法投棄の行為者につながる物を発見した場合は、警察と協力して対応しています。
2 啓発看板の貸出
不法投棄でお悩みの方に「不法投棄防止看板」を貸出していますので、環境課までお問い合わせをお願いします。
■不法投棄を見つけたら
不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった、など見かけた場合には警察署に通報をお願いします。通報の際には、次のことを伝えてください。
・日時
・場所
・不法投棄の種類と量
・不法投棄者の特徴と人数
・車のナンバーや車種
不法投棄者への注意や追跡は危険ですので、絶対に行わないでください。