宿毛市では、生活環境の改善を図るため、合併処理浄化槽の設置に対し、予算の範囲内で30万円を上限として補助を行っております。
対象人槽・・・5人槽、7人槽、10人槽
書類提出先:宿毛市役所 環境課
(月~金曜日の8:30~17:15(祝日を除く))
申請に必要な書類等をご提出いただき、不備等がないことを確認した後、先着順による受付となります。
※申請時には、宿毛市税、高知県税の完納証明書が必要となりますので、補助金の申し込みの際にはお気を付けください。詳しくは、環境課(0880-62-1252)までお問い合わせください。
浄化槽の設置
浄化槽(合併処理浄化槽)は、トイレからの汚水や台所、風呂場等からの排水を併せて処理し、きれいな水にして放流する浄化施設です。
浄化槽を設置するには県知事への届出が必要です。
設置する地区の用途区分により建築基準法による届出、あるいは浄化槽法による届出が必要となりますので、建築設計士や浄化槽設備業者等にお問い合わせください。
補助金の対象について
以下の既存の汚水処理未普及解消につながる場合が補助の対象となります。詳しくはお問い合わせください。
・汲み取り便所及び単独浄化槽から合併浄化槽への転換
・他の市町村からの転入又は当市内の下水道等の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合
・子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合
・賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合
・災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合
・災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合
補助対象地域
公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業実施区域、漁業集落環境整備事業実施区域以外の区域で宿毛市の区域の全域
補助金申請の注意点
補助金申請の注意点
次のいずれかに該当する場合は、補助金は交付できません。
・宿毛市税及び高知県税に滞納がある者
・暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう)
・補助金交付決定前に浄化槽工事に着工した場合
・住宅部分が50%未満の兼用住宅
・賃貸人の承諾を得ない賃貸住宅
・建売住宅
・主たる生計の場として居住しない別荘等に設置するもの
・法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
宿毛市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
宿毛市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (PDF 248KB)
様式
宿毛市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 (DOC 33.5KB)
宿毛市浄化槽設置整備事業変更届等承認申請書(DOC 29.5KB)
浄化槽設置に関する土地・住宅等使用承諾書.docx (DOCX 12.7KB)