宿毛市では、平成31年4月1日より再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理に関し、災害の防止、生活環境の保全及び自然環境の保護等に配慮した適正な方法によるものとするために必要な事項を定め、地域社会との調和を図ることを目的として、宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例が施行されます。
適用を受ける事業
平成31年4月1日以降に、宿毛市内で出力10キロワット以上の全量売電を主たる目的とする発電設備の設置及び発電を行う事業。ただし、当該施設を建築物に設置する場合を除く。
事業者の責務
事業者は、特定発電設備にかかる設置事業を市内において実施しようとするときは、関係法令並びに国及び高知県が策定しているガイドラインに準拠し、地域住民等との密接な連携のもと、良好な関係を保たなければならない。
国のガイドラインはこちら⇒https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_legal.html
高知県のガイドラインはこちら⇒http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/taiyoukouguidelinekaitei.html
設置事業の届出
事業者は、当該事業に着手する60日前までに、再生可能エネルギー発電事業届出書を下記までご提出ください。
条例・規則・様式
宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 (PDF 107KB)
宿毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則 (PDF 196KB)
再生可能エネルギー発電事業届出書(第1号様式) (DOCX 18.9KB)
再生可能エネルギー発電事業計画書(第2号様式) (DOCX 19KB)
再生可能エネルギー発電事業説明会報告書(第3号様式) (DOCX 18.4KB)
再生可能エネルギー発電事業変更届出書(第4号様式) (DOCX 18.6KB)