消費者ホットラインとは?
消費生活における各種トラブルに直面した際に、お近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、消費者ホットラインに電話をかけると、その解決のための助言やあっせんを行う消費生活センターなどの相談窓口を年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日ご利用できます。
・消費者ホットライン : 188(いやや!)
相談窓口で受け付けられる相談は?
・悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業者とのトラブル
・製品・食品やサービスによる事故
・産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に伴う事業者とのトラブル
・安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害 など
※生命・身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まずは警察・消防にご連絡ください。
相談窓口で受け付けられない相談は?
・行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
・職場での不当な解雇(労働問題)
・工場の汚水排出による環境事故(公害)など
消費者ホットラインに関するお問い合わせ先
消費者庁 地方協力課 03-3507-9174
詳しくは消費者庁HP<外部リンク>をご覧ください。