宿毛市
TOP暮らし・手続きその他消費者ホットライン

消費者ホットライン

最終更新日 

消費者ホットラインとは?

 消費生活における各種トラブルに直面した際に、お近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、消費者ホットラインに電話をかけると、その解決のための助言やあっせんを行う消費生活センターなどの相談窓口を年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日ご利用できます。

 

・消費者ホットライン : 188(いやや!)

A.188バナーピンク.png

 

消費者ホットライン188番の御案内 (PDF 692KB)

消費者ホットライン188番チラシ(PDF 471KB)

 

相談窓口で受け付けられる相談は?

・悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業者とのトラブル

・製品・食品やサービスによる事故

・産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に伴う事業者とのトラブル

・安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害 など

※生命・身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まずは警察・消防にご連絡ください。

 

相談窓口で受け付けられない相談は?

・行政の対応に対する不満や要望(行政相談)

・職場での不当な解雇(労働問題)

・工場の汚水排出による環境事故(公害)など

消費者ホットラインに関するお問い合わせ先

消費者庁 地方協力課 03-3507-9174

詳しくは消費者庁HP<外部リンク>をご覧ください。

カテゴリー

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 企画課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1255 FAX:0880-62-1274
E-mail:kikaku@city.sukumo.lg.jp
このページに関するアンケート

この情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった 見つけにくかった どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった わかりにくかった どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない

↑Top