森林経営管理制度とは…
森林経営管理制度は、手入れがなされていない森林について、市町村が仲介役となって、森林所有者の方々と林業経営体をつなぐ制度です。この制度を活用して、健全な森づくりを進め、山崩れの防止や水源のかん養、木材生産など、森林の多面的な機能を高めていきます。
※水源のかん養:森林が雨水を蓄えて、川の水量を調整する機能
手入れがなされていない森林を対象に、市町村から森林所有者の方々に今後の森林整備の方法等の意向についてアンケートします。
・意向調査は対象の地域を分けて、順番に実施します。
(※調査は一度に市町村の全域を実施しません。調査実施をお待ちいただく地域がありますので、ご了承ください。)
・意向調査の後に、森林所有者の森林の経営・管理の方針を伺い、市町村で適切な管理方法を検討します。
1.市町村が、森林所有者に、近年手入れがなされていない森林を今後どのように経営や管理をしていきたいか、意向調査を行います。
2.森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しい場合であって、市町村が必要かつ適当と認める場合には、所有する森林の経営や管理を市町村が引き受けます。
3.市町村は、お預かりした森林が林業経営に適した森林の場合は、林業経営者に管理を委託します。また、林業経営に適さない森林については、市町村が管理を行います。
市町村(地域全体)
・林業経営が可能であるにもかかわらず、経営管理されずに放置されていた森林が経済ベースで活用され、地域経済の活性化に寄与。
・間伐手遅れ林の解消や伐採後の再造林が促進され、土砂災害等の発生リスクが低減し、地域住民の安全・安心に寄与。
森林所有者
・市町村が介在してくれることにより、長期的に安心して所有森林を任せられる。
・意欲と能力ある林業経営者が、所有森林の経営管理を行うことにより、所有森林からの収益の確保が期待できる。
地域の林業経営者
・多数の所有者と長期かつ一括した契約が可能となり、経営規模や雇用の安定・拡大につながる。
・これまで手がつけられなかった所有者不明森林も整備が出来るようになり、間伐等の施業や路網の整備が効率的に実施できる。
Q.森林所有者から森林をとりあげるのですか?
A.いいえ。
森林所有者が自ら経営や管理を行う場合は、これまでどおり森林所有者の方々の経営や管理が継続されるよう支援します。
本制度では、森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しく、市町村に森林を預けたいとの意向を示した場合に、所有権は森林所有者が持ちながら、市町村が森林の経営や管理を引き受けることができます。
宿毛市に森林を所有する方で森林経営管理制度については
【市町村林務担当窓口】 宿毛市産業振興課
住所:〒788-8686 宿毛市桜町2番1号
電話:0880-63-1117
【高知県林業事務所担当窓口】 幡多林業事務所振興課
住所:〒787-0028 四万十市中村山手通19
電話:0880-35-5977