宿毛市国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している被用者(給与等の支払を受けている方に限る)の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方を対象に、傷病手当金を支給します。
1.対象者について
以下の(1)(2)(3)のすべてに該当する被保険者
(1)宿毛市国民健康保険及び高知県後期高齢者医療制度の加入者
(2)お勤め先から給与の支払いを受けている方で労務に服することができない期間に給与の支払いを受けられない方
※給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
(3)新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事に行くことができず、その期間が3日間を超える方
2.支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×(労務に服することができない日数-3日間)
3.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に療養のため労務に服することができなかった期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
※申請ができる期間は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過する日までです。
4.申請方法
(1)支給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問合せください。
(2)傷病手当金の申請は事後申請となります。なぜなら、傷病手当金の申請に必要となる医師の意見書(医療機関を受診した場合)および、事業主の証明は、どちらも申請期間が経過したあとでなければもらうことができないからです。
(3)支給申請時に必要な書類
(宿毛市国民健康保険の加入者)
(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用 各1枚)
(後期高齢者医療保険の加入者)
(被保険者記入用 2枚、事業主記入用・医療機関記入用 各1枚)
○その他必要なもの
・本人確認書類
・振込先口座が確認できるもの など
~詳しくは、市民課保険係までご相談ください~