新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たす方は、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。減免制度を利用するには申請が必要ですが、国の減免基準に基づく判定となりますので、前年中の所得等により減免対象とならない場合があります。減免の基準は下記のとおりです。
保険料の減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
・・・保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
・・・保険料の一部を減額(減免額の決定については、下記の【減免額の算定方法】をご参照ください。)
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額の算定方法
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合をかけた金額です。(保険料の全額が減免対象にならない場合があります。)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
事業等の廃止や失業の場合 |
10分の10 |
前年の合計所得金額が300万円以下であるとき |
10分の10 |
前年の合計所得金額が400万円以下であるとき |
10分の8 |
前年の合計所得金額が550万円以下であるとき |
10分の6 |
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき |
10分の4 |
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
減免対象となる保険料
令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料、または当該期間に特別徴収される保険料
※すでに納期が到来しているものは、遡って適用します。
保険料減免申請時に必要なもの
・申請者の身分を証明するもの(免許証、保険証など)
上記以外に状況に応じて提出いただくものがあります。下記の表をご確認ください。
死亡・重篤な傷病を負った場合 |
診断書等の写し |
減収が見込まれる場合 |
事業収益の分かる帳簿や給与明細書等の写しなどの、世帯の主たる生計維持者の令和4年1月から申請月の前月までの収入状況の把握ができるもの。 |
事業の廃業や失業の場合 |
事業収益の分かる帳簿や給与明細書等の写しなどの、世帯の主たる生計維持者の令和4年1月から申請月の前月までの収入状況の把握ができるものと、廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証等の写し |
収入減少に伴う補填金がある場合 |
損害賠償金等の支払明細書の写し等 ※国や県などから特別に支給される給付金等は含みません。 |
※そのほか、別途書類の提出をお願いする場合があります。
申請書等ダウンロード
保険料減免に係る世帯主の収入状況等報告書(XLSX 33.7KB)
留意事項
・減免の承認・不承認の通知は、高知県後期高齢者医療広域連合で決定して、宿毛市市民課保険係より後日郵送にてお知らせします。
・減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
・普通徴収(納付書払い)の方において、本件申請中に納期が到来した後期高齢者医療保険料がある場合は、ひとまずの納付をお願いします(申請中であっても、督促状が発送された場合には督促手数料が発生します)。なお、納付が困難な場合は、事前に市民課までご相談ください。
・収入の減少見込みが減免の要件に達しない場合には、納付を一定期間遅らせる納付猶予制度が申請できます。対象となる方等の詳細につきましては、市民課までお問い合わせください。