●協議離婚は届出により効力が発生します。(届出期間はありません)
宿毛市に本籍のある方または居住されている方は、市民課または各支所に届け出ることが必要です。
届出人は、夫・妻です。窓口に来る方が持参いただくものは、届書1通、持参する方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)です。
届出には証人が2人必要で、成年の方であれば親族その他どなたでも結構です。
●裁判離婚(調停、審判等)は判決の確定後10日以内にお届けください。
宿毛市に本籍がある方または居住されている方は、協議離婚の場合と同じく市民課または各支所に届け出ることができます。
届出人は、調停、審判の申立人、訴えの提起者です。持参していただくものは、届書1通、調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書です。
宿毛市の国民健康保険に加入している人は国民健康保険証、宿毛市に住所がある方で届出によって氏に変更のある方はマイナンバーカードの記載変更が必要です。
届書は勤務時間外や土曜日、日曜日、国民の祝日などは宿直室でお預りし後日審査となります。
事前に必要な書類などを市民課にお問い合わせください。
※なお、未成年の子がいる場合に父母が離婚をする場合は、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。(民法第766条)
詳しくは「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)