障害基礎年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
請求するための要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
・初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある。
※初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害の度合いが一定の基準を満たしていること
障害認定日とは、障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月いないにその病気やけがが直った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
年金額(令和7年度額)
1級 1,039,625円【1,036,625円】 +子の加算
2級 831,700円【 829,300円】 +子の加算
※【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額です。
※受給者によって生計を維持されている子(18歳になる年度末までの子または20歳未満で1級・2級の障害がある子)がいる場合は加算があります。
相談予約について
現在、宿毛市役所市民課での障害年金に関するご相談は事前のご予約をお願いしています。
また、宿毛市役所市民課で受付できるのは障害基礎年金に関するご相談のみです。
来庁前に事前のご連絡をお願いいたします。
障害厚生年金に関するご相談は、日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)にお問い合わせください。