障害基礎年金
国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)に初診日のある病気やけがで一定の障害状態になった方が請求することができます。
厚生年金や共済組合に加入中に初診日があるときは、障害厚生(共済)年金を請求することができます。
●請求するための要件
初診日にある月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないこと。または、初診日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がないこと。
※20歳前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、本人に一定以上の所得があるときには所得に応じて全額または半額が支給停止になります。
●年金額(令和5年度年額) ※【 】内は68歳以上の方
1級 993,750円【990,750円】
2級 795,000円【792,600円】
※受給者によって生計を維持されている子(18歳になる年度末までの子または20歳未満で1級、2級の障害がある子)がいる場合は、加算があります。
詳しくは、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所にお問い合わせください。
要件が満たされていれば、宿毛市役所市民課で診断書等必要な書類をお渡しします。