遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)の一家の働き手の方や年金受給資格がある方が亡くなられたときに、その方により生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
受給するための要件
次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※(1)および(2)の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※(3)および(4)の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
対象者
死亡した方によって生計を維持されていた(1)子のある配偶者、(2)子に支給されます。
※子とは、次の者に限ります。
・18歳になる年度末までの子
・20歳未満で1級・2級の障害のある子
年金額(令和7年4月分から)
831,700円【829,300円】+子の加算
※【】内は昭和31年4月以前生まれの方の額です。
子の加算
・第1子、第2子・・・各239,300円
・第3子以降・・・各79,800円
※子が遺族基礎年金を受給する場合、次の金額を子の数で割った額が一人あたりの額となります。
831,700円【829,300円】+2人目以降の子の加算
詳しくは、日本年機構ホームページをご覧いただくか、日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)にお問い合わせください。