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国民年金(遺族基礎年金)

最終更新日 

遺族基礎年金


遺族基礎年金は、国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)の方や年金受給資格のある方が亡くなったとき、その方により生計を維持されていた子どものある妻、または子どもに支給されます。
厚生年金加入中の方や、老齢・障害厚生年金の受給権のある方が亡くなったときは、遺族厚生年金も受給できます。
※子どもとは、18歳になる年度末までの子ども、または20歳未満で1級、2級の障害がある子どもです。

●受給するための要件
国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合(死亡日のある前々月までの被保険者期間のうち、国民年金保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がないこと。)

●対象者
死亡した者によって生計を維持されていた (1)子のある配偶者、 (2)子

※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の子

●年金額 (令和5年4月分から)    ※【  】内は68歳以上の方
795,000円【792,600円】+子の加算

○子の加算

・第1子・第2子  各228,700円
・第3子以降  各76,200円

※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額。3人目以降は1人につき76,200円が加算。

詳しくは、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所にお問い合わせください。

要件が満たされていれば、宿毛市役所市民課で請求手続きについてご案内します。

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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