遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)の方や年金受給資格のある方が亡くなったとき、その方により生計を維持されていた子どものある妻、または子どもに支給されます。
厚生年金加入中の方や、老齢・障害厚生年金の受給権のある方が亡くなったときは、遺族厚生年金も受給できます。
※子どもとは、18歳になる年度末までの子ども、または20歳未満で1級、2級の障害がある子どもです。
●受給するための要件
国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合(死亡日のある前々月までの被保険者期間のうち、国民年金保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がないこと。)
●対象者
死亡した者によって生計を維持されていた (1)子のある配偶者、 (2)子
※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の子
●年金額 (令和5年4月分から) ※【 】内は68歳以上の方
795,000円【792,600円】+子の加算
○子の加算
・第1子・第2子 各228,700円
・第3子以降 各76,200円
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額。3人目以降は1人につき76,200円が加算。
詳しくは、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所にお問い合わせください。
要件が満たされていれば、宿毛市役所市民課で請求手続きについてご案内します。