老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
支給要件(老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金)
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額
月額5,450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
詳しい支給額は日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
老齢年金生活者支援給付金のご請求でお困りの際には、ナビダイヤルにお電話ください。
「年金給付金専用ダイヤル」0570-05-4092 (ナビダイヤル)
日本年金機構から届いた封筒や請求書(はがき型)を紛失された場合は、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)にお問い合わせください。
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト(外部リンク)