令和6年12月2日以降の保険証の取り扱い等について、次のとおりお知らせいたします。(令和6年7月1日現在情報です。)
現行の健康保険証の新規発行終了について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が令和6年12月2日より施行され、現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行することになりました。
※健康保険証の発行終了後、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は資格確認書により資格確認を行います。
※マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、資格確認書が交付されます。
令和6年12月2日~令和7年7月31日までの経過措置について
令和6年12月2日時点で有効な宿毛市の「国民健康保険被保険者証」及び高知県の「後期高齢者医療被保険者証」は、最長で経過措置期間における令和7年7月31日まで有効となり、有効期限まで利用できます。(令和6年7月下旬~令和6年12月1日までに送付する令和6年度の両被保険者証が対象となります。)
ただし、令和6年12月2日以降は、住所変更や転職等で加入している健康保険に変更がある場合、現行の保険証は利用できません。また、令和6年12月2日以降に70歳もしくは75歳になられる方は、令和7年7月31日より短い有効期限となります。
再発行も含めて、12月2日以降は現行の健康保険証は発行されませんので、ご留意ください。
マイナ保険証登録済みの方には、「資格情報のお知らせ」をお送りします。
マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
なお、令和6年度は、国民健康保険証が有効期限を迎えるまでに「資格情報のお知らせ※」をお送りします。
※資格情報のお知らせ
国保の資格や医療費の負担割合を確認できる書類です。
単体での使用はできませんが、マイナンバーカードと併せて提示することで、マイナ保険証が利用できない医療機関・薬局でも保険診療を受けることができます。
〇(留意事項)
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。
なお、マイナンバーカードの申請や交付、電子証明書の更新等については、市民課又は各支所でお手続きいただけます。ただし、沖の島支所での手続きや代理人による手続きは日数を要しますが、ご理解いただきますようお願いします。