令和6年3月1日より、戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村の窓口にて請求ができるようになりました。
取得可能な戸籍証明書等
・戸籍全部事項証明書
・除籍全部事項証明書
・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)
広域交付で証明書を請求できる人
・本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※別戸籍にいる兄弟・姉妹は請求不可
※法定代理人、委任状による代理人請求は不可
広域交付に必要な書類
・窓口に来た方の本人確認書類1点
※国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
広域交付の対象にならない証明書
※次の証明書は、本籍地にご請求ください。
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・除籍個人事項証明書(除籍抄本)
・除籍抄本
・戸籍の附票
・身分証明書
・独身証明書
請求するところ
・最寄りの市区町村窓口
注意点
・法定代理人、委任状による代理人請求はできません。
・郵送による申請はできません。必ず窓口にお越しの上で申請してください。
・コンピュータ化されていない戸籍等、一部戸籍については発行ができない場合があります。
・相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては当日中に交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。