令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立、同月9日に公布されました。
令和7年5月26日に施行される改正法により、新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が郵送されます。
通知書(ハガキ)が届いたら、フリガナが正しいか確認してください。
※本籍地が宿毛市の方については、6月中旬から下旬に発送予定です。
【通知書のフリガナが正しい場合】
手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に、通知のフリガナが戸籍と住民票に記載されます。ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したい場合には、届出をすることが可能です。
【通知書のフリガナが誤っている場合】
令和8年5月25日までに届出が必要です。
以下「2.フリガナの届出」をご確認ください。
届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
2.フリガナの届出
氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をしてください。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名のフリガナについて、本人が届出をしてください。
(15歳未満の方は、親権者が届出人となります。)
【市町村長によるフリガナの記載】
届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
なお、届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。その他、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
届書の様式
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
問い合わせ先
この制度に関する一般的なお問い合わせ(法務省で設置するコールセンター)
電話番号 0570-05-0310
平日のみ:8時30分から17時15分まで(土日祝日の受付はありません。)
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル)
電話番号 0120-95-0178
平日:9時30分から20時まで
土日祝日:9時30分から17時30分まで
制度の概要・手続きなどの詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。