令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立、同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
施行日
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
手続きについて
施行日以降に戸籍に記載される予定のフリガナが本籍地より郵便で通知されます。
※本籍地が宿毛市の方への通知時期が決まりましたら、ホームページや広報等でお知らせします。
制度の概要・手続きなどの詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。