令和7年9月1日から、マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードをマイナ免許証として継続利用できます。
マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引き継ぎ(外部リンク)
マイナ免許証として継続利用ができる条件
次のすべてを満たす必要があります
・現在マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方
・事前に警察へ署名用電子証明書を提出していること
(マイナポータル(外部サイト)でマイナ免許証との連携ができている方は提出済です)
・申請者自身がスマホ等でマイナンバーカードの更新をオンライン申請で行うこと
・マイナンバーカードのオンライン申請時に電子証明書(署名用・利用者証明用)の発行を希望すること
マイナ免許証として継続利用対象となるマイナンバーカード申請
・現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が3か月以内に迫っている方
・現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方
※上記2点以外(紛失・盗難・破損等)の再交付申請は警察庁の定める運用の対象外です。
マイナ免許証の継続利用申請ができないパターン
・紙の申請書による郵送申請
・証明写真機からの申請
・特急発行による申請
・宿毛市役所(市民課)での申請サポート
・各支所(中央支所・東部支所・小筑紫支所・沖の島支所)での申請サポート
注意事項
申請時に免許情報等の引き継ぎを希望いただいても、以下の場合新たに発行されたマイナバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。
・氏名または住所に署名用電子証明書の発行を行うことのできない一部の文字が用いられている場合
・入力された免許情報記録番号に誤りがあった場合
・直近で氏名・住所等の変更があった場合
・警視庁における確認の結果、処理対象外と判定された場合 等
上記のような場合も、新しいマイナンバーカードを受け取った後、従来どおり運転免許センターや警察署で再度手続きを行う必要があります。
マイナンバーカードの受取の際は、「交付通知書」に「免許情報/運転経歴情報記録:有」の記載があることを確認してください。