申請後、カードの交付準備が整いましたら、交付通知書(はがき)を住民票の住所へお送りします。
「交付通知書(はがき)」は、転送不要郵便で発送します。転居・転送の届出をされている場合でも、他の住所へ転送されませんので、ご注意ください。
交付通知書(はがき)に記載された必要書類をお持ちのうえ、市民課窓口へお越しください。
カードの受け取りは、原則として申請者本人に限ります。(仕事や学業が多忙で来庁する時間がない等の理由では任意代理人に交付できません。)
※15歳未満の方または成年被後見人の方は、申請者本人の本人確認書類に加えて、法定代理人(親権者等)の本人確認書類も必要です。
詳しくは、15歳未満の場合または成年被後見人の場合をご確認ください。
必要なもの
1.マイナンバーカード交付通知書(はがき)
お持ちの場合はご持参ください。
2.通知カード(初めてマイナンバーカードの交付を受ける人)
3.本人確認書類
交付通知書(はがき)をお持ちの場合
・A書類1点もしくはB書類2点
・マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
交付通知書(はがき)をお持ちでない場合
・A書類2点もしくは A書類1点+B書類1点
・マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
15歳未満の場合または成年被後見人の場合
申請者本人の本人確認書類に加えて、法定代理人(親権者等)の本人確認書類も必要です。
申請者本人の本人確認書類
1.交付通知書(はがき)
お持ちの場合はご持参ください。
2.通知カード(初めてマイナンバーカードの交付を受ける人)
3.本人確認書類
交付通知書(はがき)をお持ちの場合
・A書類1点もしくは B書類2点
・マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
交付通知書(はがき)をお持ちでない場合
・A書類2点もしくはA書類1点+B書類1点
・マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
法定代理人(親権者等)の本人確認書類
.1.本人確認書類
・A書類1点もしくは B書類2点
2.法定代理人であることの証明書
15歳未満の方の法定代理人:戸籍謄本
※本籍地が市内にある場合、または申請者ご本人と法定代理人が同一世帯での場合は、戸籍謄本を省略できます。
※休日窓口をご利用の場合は、戸籍謄本等をご持参ください。ただし、同一世帯の場合は省略できます。
成年後見人、補佐人、補助人:登記事項証明書
カードに設定する暗証番号
カードを交付する際に次の暗証番号を設定します。暗証番号を設定することにより、第三者のなりすましを防いでいます。暗証番号はみだりに他の方に教えたりしないようにしてください。
| 種類 | 暗証番号 | 使用用途 |
暗証番号ロック |
| (1)署名用電子証明書 | 英数字6文字以上、16文字以下(英語は大文字) |
e-Taxなどインターネットで電子申告を行う際などに使用します。 ※インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか確認するため
|
連続して5回失敗 |
| (2)利用者証明用電子証明書 |
数字4文字 ※(2)・(3)・(4)は同じ暗証番号を設定することができます。 |
マイナポータル利用時や、住民票などのコンビニ交付を利用する際、マイナンバーカードを保険証として利用する際などに使用します。 ※インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを確認するため |
連続して3回失敗 |
| (3)住民基本台帳用 | 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに使用します。 | ||
| (4)券面事項入力補助用 | 個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します。 |
代理受け取りについて
原則、本人の来庁が必要ですが、病気や身体の障害などのやむを得ない特別な事情のある方や、小・中学生、未就学児の方のお受取については事前に市民課へご相談ください。
受付時間・受付場所
平日8時30分~17時15分に受け付けています。
夜間・休日窓口も開設しています。
▶ 夜間・休日窓口の詳細はこちら
受け取りの予約
マイナンバーカードの受け取りは、事前の予約をおすすめします。
▶ 受取予約はこちら
本人確認書類(A書類・B書類)
| A書類 | マイナンバーカード(顔写真あり)、在留カード(顔写真あり)、特別永住者証明書(顔写真あり)、パスポート、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
| B書類 | マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、資格確認書、医療受給者証、母子健康手帳、介護保険の被保険者証、生活保護受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、船員手帳、児童扶養手当証書、出生証明書、出生届出済証明書、子ども医療費受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、海技免状、電気工事士免状、検定合格証、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理技能検定合格証明書、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、教習資格認定証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 |
※マイナンバーカードの更新の場合に限り、有効期間満了の日から6か月以内のマイナンバーカードがA書類として認められます。


