マイナンバーカードにかかる暗証番号を「変更」もしくは「初期化(ロック解除)」したい場合は市民課の窓口、各支所または全国のコンビニエンスストア等で手続きが必要です。
※15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人による手続きが必要です。
▶ 15歳未満の方や成年被後見人の方の手続きについての詳細はこちら
※沖の島支所で行う場合は、手続きに日数がかかります。
暗証番号の変更
ご自身のスマートフォンで設定する場合
(1) JPKIMobileアプリで変更する方法
(2) マイナポータルアプリで変更する方法
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市民課の窓口または各支所で手続きする場合
マイナンバーカードをご持参の上、窓口までお越しください。
暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定
電子証明書の暗証番号を忘れた場合や、ロックがかかった場合は、次の方法で再設定できます。
コンビニ等のキオスク端末で再設定する場合
スマートフォンで事前予約後、対応するキオスク端末で手続きができます。
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※ご注意※
・利用者証明用電子証明書および署名用電子証明書の暗証番号がどちらもわからない場合は、コンビニエンスストア等での初期化(再設定)はできません。市民課の窓口または各支所にてお手続きください。
・住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)と券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)の初期化(再設定)およびロック解除はできません。市民課の窓口または各支所にてお手続きください。
市民課の窓口または各支所で手続きする場合
本人確認のうえ、窓口で手続きできます。
手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード以外の本人確認書類1点
代理で手続きする場合
(1)任意代理人が手続きする場合
任意代理人が手続きをする場合は、手続きに必要な「照会書兼回答書(兼委任状)」を本人の住民票の住所地へ郵送しますので、事前に市民課へご連絡ください。
「照会書兼回答書(兼委任状)」に本人が必要事項をすべて記入し、同封の封筒に入れて封緘した状態で、任意代理人が窓口へ持参してください。
【窓口に来る人】
任意代理人
【必要なもの】
・照会書兼回答書(兼委任状)※市民課から郵送した封筒に入れ、封緘した状態でお持ちください。
・本人のマイナンバーカード
・本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類1点またはB書類1点)
・任意代理人の本人確認書類2点(A書類2点またはA書類1点+B書類1点)
(2)法定代理人が手続きする場合
15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人による手続きが必要です。
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類1点またはB書類1点)
・法定代理人の本人確認書類2点(A書類2点またはA書類1点+B書類1点)
本人確認書類(A書類・B書類)
| A書類 | マイナンバーカード(顔写真あり)、在留カード(顔写真あり)、特別永住者証明書(顔写真あり)、パスポート、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
| B書類 | マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、資格確認書、医療受給者証、母子健康手帳、介護保険の被保険者証、生活保護受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、船員手帳、児童扶養手当証書、出生証明書、出生届出済証明書、子ども医療費受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、海技免状、電気工事士免状、検定合格証、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理技能検定合格証明書、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、教習資格認定証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 |


