令和4年10月1日から、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除く一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
また、今回の見直しにより窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があり、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、1か月の外来の窓口負担での増加額が3,000円を超えないようになります。超えた分に関しては、後日差額分が払い戻しされます。高額療養費の払い戻し先となる口座が未登録の方には、事前に申請書が届きますので、ご提出いただきますようお願いいたします。
制度見直しの背景や、窓口負担割合の対象判定、配慮措置等の詳細につきましては下記及び高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります (PDF 909KB)