民法改正に伴い、令和4年4月1日から男女とも満18歳に達すると婚姻することができます。
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は民法改正後であっても、婚姻することができますが、父母の同意が必要です。
市民課または各支所で受け付けています。
届出には証人が2人必要で、成年(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成年となります。)の方であれば親族その他どなたでも結構です。届出人欄は夫と妻が自分で署名してください。
●届出人
夫・妻です。
●届出に必要なもの
婚姻届書、持参する方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
宿毛市の国民健康保険に加入している人は国民健康保険証、宿毛市に住所がある方で届出によって氏に変更のある方はマイナンバーカードの記載変更が必要です。
届書は勤務時間外や土曜日、日曜日、国民の祝日などは宿直室でお預りし後日審査となります。
事前に必要な書類などを市民課にお問い合わせください。