国外へ転出・国外から転入の住所変更について
国外へ1年以上出張等により滞在する方、日本に帰国した方は住所変更の手続きが必要です。
※転出する場合、帰国する場合も滞在期間が1年未満のときは、住所変更をする必要はありません。一時帰国の場合、国民健康保険に加入することができませんので海外旅行保険等に加入することをおすすめします。
ただし、滞在期間が1年未満の場合でも事情により受付できる場合がありますのでその際はご相談ください。
【例】〇国外に住んでいたが、荷物をすべて引払い日本に住むようになった方
〇離婚により日本に帰ってきた方 など
届出は本人もしくは同じ世帯の方が行うことができますが、その他の場合は委任状が必要です。届出を行う方は免許証等の本人確認ができる身分証明書をご持参ください。
●届出場所…市民課または各支所で受け付けています。
※一部、各支所ではできない手続きもありますのでご注意ください。
●必要な物
◇国外へ転出される方
・本人確認書類(免許証・パスポート・保険証など)
・通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、返納届をする必要があります。
・本人、同じ世帯以外の方が手続きする場合は、委任状
・代理人の本人確認書類
◇国外から転入される方
・パスポート
・個人事項証明書(戸籍抄本) ※本籍地が宿毛市の場合は不要です。
・戸籍附票抄本 ※本籍地が宿毛市の場合は不要です。
・本人、同じ世帯以外の方が手続きする場合は、委任状
・代理人の本人確認書類
※その他、手続きによる必要な物は下記をご覧ください。
●住所変更に伴う主な手続き(転出・転入届受付後それぞれの担当課にお回りいただきます。)
◇国民健康保険に加入されている方
転出のときは、国民健康保険証をお持ちください。
転入のときは、所得の申告をしていただく必要があります。
もっと詳しく知りたい方は、国民健康保険のページをご覧ください。
◇後期高齢者医療保険に加入されている方
後期高齢者医療保険証をお持ちください。
もっと詳しく知りたい方は、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
◇公立小中学校に通う児童・生徒がいる方
転出のとき、特に手続きはありません。
転入のとき、指定区域外の学校へ通学を希望される方は別途、学校教育課で手続きが必要です。
もっと詳しく知りたい方は、学校教育課のページをご覧ください。
◇児童手当を受けている方
印鑑を持って、福祉事務所子育て推進係で手続きを行なってください。
滞在予定により必要な書類が増える可能性があります。
福祉事務所子育て推進係までご相談ください。
◇乳幼児医療またはひとり親家庭医療を受けている方
転出のとき、受給者証と印鑑をお持ちください。
◇介護保険加入者またはすでに要介護・要支援の認定を受けた方
転出のとき、被保険者証をお持ちのうえ、長寿政策課へお届けください。
◇児童扶養手当を受けている方
証書と印鑑をお持ちください。
◇印鑑登録をされている方
転出をすると廃止になります。印鑑登録証をお持ちください。
転入届の委任状ダウンロードのページへ