【外国人住民の方】
平成24年7月9日から、「住民基本台帳法」及び「出入国管理及び難民認定法」並びに「入管特例法」の新制度が施行されました。これにより外国人登録法が廃止され、外国人住民(観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者)の方も日本人と同様に住民基本台帳法の適用を受け、「住民票」に記載されることになりました。
<住民票が作成される方>
適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者
・新しい在留管理制度の対象となる人=中長期在留者
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
<住民票が作成されない方>
1.「3月」以下の在留期間が決定された人
2.「短期滞在」の在留資格が決定された人
3.「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4.1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5.在留資格を有しない人
日本人と同様に、「住民票の写し」が発行されます。
(今後、「外国人登録原票記載事項証明書」の交付は出来ません)
今まで、外国人と日本人との混合世帯では、同一世帯の証明が別々に必要でしたが、これからは「住民票の写し」で出すことができます。
(※住民票の写しには、平成24年7月8日以前に外国人登録原票に記載した居住歴、氏名・国籍等の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などは記載されません。そちらの証明が必要な場合は法務省への開示請求が必要となります。)
【住所変更をされる方】
転出届が必要です
法改正前は、現在住まれている場所から他の市町村に移られる場合、新しくお住まいになる市町村で届出をするだけで良かったのですが、平成24年7月9日以降は、あらかじめ転出届が必要になります。他の市町村に移られる前に転出届をしていただき、その際に交付される転出証明書をお持ちのうえ、新しくお住まいになる市町村で転入届をしてください。
※転入、転出、転居の際は必ず、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カードのいずれかをお持ちください。
続柄を証する公的な文書の準備をお願いします
新制度の施行後は、中長期在留者などが入国した場合、その日から14日以内に在留カードを持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要となります。
【特別永住者の方】
※特別永住者の方については、住所変更以外の届出も今までどおり居住地の市役所で手続きを行います。
【外国人登録原票に係る開示請求について】
外国人登録原票に係る開示請求については、出入国在留管理庁に請求をしていただくこととなります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
外国人登録原票に係る開示請求について (外部リンク)
亡くなられた外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について (外部リンク)