平成24年3月31日
戸籍事務が電算化されました
市民サービス向上と窓口サービス充実のため、戸籍事務の電算処理が始まりました。
電算化に伴う事務処理や戸籍表記の主な変更点についてお知らせします。
和紙からコンピュータに
明治4年の戸籍制度発足以来、手書きやタイプライターでの記載、コピーによる謄抄本の発行など全て手作業で行われてきたため、証明の交付などに時間がかかっていました。
このたびの電算化により、事務の効率化を図り、より正確で迅速な処理を行うことができます。
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対象になる方
宿毛市に本籍のある方のみです。住民票が宿毛市にあっても、本籍が宿毛市以外の方は従来どおりの取扱いとなります。
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戸籍の様式が見やすくなります
用紙のサイズがB4判B5判からA4判に、縦書きから横書きになります。
記載内容も項目別箇条書きとなり見やすくなります。市長印は朱印から黒色の電子公印になります(沖の島支所は従来どおり朱印を使用)。
なお、偽造防止のため改ざん防止用紙を使用します。
戸籍証明書の新旧対照表 | ||
--- | 電算化後(新) | 電算化前(旧) |
名称 | 全部事項証明書 | 謄本(全員) |
個人事項証明書 | 抄本(個人) | |
様式 | A4版 | B4版 |
B5版 | ||
書式 | 箇条横書き | 文章縦書き |
算用数字(1,2,3・・・) | 漢数字(壱,弐,参・・・) | |
用紙 | 改ざん防止用紙(赤) | 上質紙(白) |
公印 | 黒色(電子印) | 朱色 |
※料金に変更はありません。
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文字表記の変更
戸籍に記載される「氏」「名」の文字は、「常用漢字」「人名用漢字」などの「正字等」に改められます。
※デザイン上の差異による文字の変更は、通知いたしません。
※この取扱いは戸籍の表記上の取扱いであり、これにより氏名の変更がされるものではありません。運転免許証やパスポートの変更手続きは必要ありません。
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本籍及び住所の表示の変更
本籍及び住所地番の枝番から「の」表示が削除されます。
土地登記簿の地番号に「の」の記載がないため、統一を図ります。
《変更例》
○○町123番地の1→○○町123番地1
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電算化前の戸籍は
電算化前の戸籍は、電算化後「平成改製原戸籍」として150年間保存します。
電算化時点で既に婚姻や死亡で除籍されている方は、電算化後の新しい戸籍に記載されません。ほかにも、離婚や離縁といった一部の事項が記載されない場合があります。
このような事項の証明が必要な場合は「平成改製原戸籍」(1通750円)をご請求ください。
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戸籍の附票も電算化されます
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所の履歴を記載したものです。
戸籍の電算化と同時に附票も電算化されますが、電算化直後の附票には、その時点で住民登録されている住所しか記載されません。
平成24年3月31日以前の住所の証明が必要な場合は「改製原戸籍の附票」(1通350円)をご請求ください。ただし改製前の附票は、改製年度から5年間保存となります。