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本人通知制度について

最終更新日 

【本人通知制度とは】

事前に登録した方の住民票や戸籍の附票の写し、戸籍謄抄本を第三者に交付した場合に、交付した事実について登録者本人に通知する制度です。
不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
※制度が利用できるのは、登録した方に限ります。同一の住民票などに記載のある方でも、登録していなければ対象となりません。


【登録できる方】

・宿毛市の住民基本台帳(除票を含む)に記載されている方
・宿毛市の戸籍(除籍を含む)に記録(記載)されている方


【登録申請時に必要なもの】

 ・マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの
※代理人による登録申請や、郵送による登録申請を希望する方は別途必要な書類などがありますので、事前にお問い合わせください。


【制度適用期間、登録の更新・変更・廃止について】

・制度の適用期間は登録の申請の翌日から3年間です。
※期間満了の1ヵ月前に満了に関する事前通知を行います
・引き続き登録を希望する方は、更新の手続きが必要です。更新の手続きは、適用期間満了日の1カ月前から行うことができます。
・住所などに異動があった場合は、住民票などの異動届とは別に、本人通知制度の変更届が必要です。
・登録者が死亡や居所不明により、住民票などが消除された場合は、適用期間内であっても登録を抹消します。


【通知の対象となる証明書】

・本籍記載の住民票の写し(除票を含む)
・戸籍附票の写し(除附票を含む)
・戸籍謄抄本(除籍を含む)
※いずれも最新のものに限ります。


【通知内容】

・交付年月日
・交付した住民票等の種別及び交付通数
・交付請求者の種別
※なお、公共機関等からの公用請求や、住民基本台帳法及び戸籍法で定める紛争処理等による請求等は、第三者からの請求であっても通知の対象から除きます。


【制度概要、要綱】

詳しくは、次の概要、要綱をご覧ください。

宿毛市本人通知制度概要
本人通知制度の概要 (PDF 93.8KB)

宿毛市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱
本人通知制度要綱 (PDF 219KB)


【申請書など】

本人通知制度確認書
本人通知制度について (PDF 91.3KB)

宿毛市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書 様式第1号
事前登録(新規・更新)様式1 (PDF 66.3KB)

宿毛市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書 様式第3号
事前登録(変更・廃止)様式3(PDF形式)

委任状
委任状(PDF形式)


【郵送による事前登録について】

 郵送による登録等の申請は、次のいずれかの場合に限り可能です。
・登録者が疾病その他やむを得ない理由により窓口で申請することが困難な場合
・他の市区町村に居住している場合
※郵送での申請を行う場合は、申請書、本人であることを証明する書類の写し、法定代理人の方は併せて代理権を明らかにする書類、確認欄に署名した「本人通知制度について」、宛名を記載し切手を貼った返信用封筒を送付してください

 (送付先)
 〒788-8686
 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地
 宿毛市役所市民課市民係

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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