厚生年金保険や共済年金に加入している国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。
国民年金第3号被保険者の保険料は、厚生年金保険や共済組合が制度全体で負担する仕組みとなっているため、個人で負担する必要はありません。
手続きは、婚姻や、配偶者の就職・転職の場合等に必要となり、配偶者の勤務する事業所(または共済組合)を経由して行われますので、事業所(または共済組合)にご相談ください。
また、配偶者の退職等により、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者へ変更となる場合は、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または幡多年金事務で手続きしてください。