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国民年金(第3号被保険者の手続き)

最終更新日 

厚生年金保険に加入している国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)は、国民年金第3号被保険者となります。

国民年金第3号被保険者の保険料は、厚生年金保険が制度全体で負担する仕組みとなっているため、個人で負担する必要はありません。

 

手続きは、婚姻や配偶者の就職・転職の場合などに必要になり、配偶者の勤務する事業所を経由して行われますので、事業所にご相談ください。

 

また、配偶者の退職などの際は、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者へ変更する手続きが必要ですので、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)で手続きしてください。

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宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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