厚生年金保険に加入している国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)は、国民年金第3号被保険者となります。
国民年金第3号被保険者の保険料は、厚生年金保険が制度全体で負担する仕組みとなっているため、個人で負担する必要はありません。
手続きは、婚姻や配偶者の就職・転職の場合などに必要になり、配偶者の勤務する事業所を経由して行われますので、事業所にご相談ください。
また、配偶者の退職などの際は、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者へ変更する手続きが必要ですので、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)で手続きしてください。