免除制度について
国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての方に加入義務のある制度です。また、国民年金保険料の額は、所得がある方もない方も同額です。
病気や失業などで国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
免除申請は、申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。
ただし、申請が遅れると、万が一の場合に障害年金が受給できないなどの不利益が生じる場合がありますので、該当される方は速やかに申請してください。
手続きについて
①基礎年金番号通知書あるいは年金手帳、②本人確認書類を持参し、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入のうえ、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)へ提出してください。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」をお持ちでない方は、窓口で記入し提出いただけます。
失業等による申請の場合は、雇用保険受給資格者証か離職票など、ハローワークで発行された失業を証明する書類の写しが必要となります。
学生の場合は、「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入のうえ、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)か日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)、または学生納付特例事務法人の指定を受けている大学等へ提出してください。
添付書類として、学生を証する証明書(学生証の写しや在学証明書の原本)が必要です。
※免除・納付猶予の承認については、所得審査の対象となる方の前年の所得により審査されるため、申請すれば必ず免除・納付猶予になるとは限りません。
※免除・納付猶予の申請は原則毎年必要ですが、全額免除または納付猶予の承認を受けられた方に限り、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望される場合は、継続審査を受けることにより、翌年度以降の申請書の提出は不要となります。
※失業等を理由とした特例による免除承認の場合は、翌年度も申請書の提出が必要です。
免除制度の種類について
各免除制度(納付猶予は除く)の対象になる方は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定の基準を満たす方(学生を除く)です。
納付猶予の対象になる方は、本人・配偶者の前年所得が一定の基準を満たす方(学生を除く)です。
全額免除制度
【保険料の全額(月額17,520円)が免除されます】
全額免除の承認を受けた期間がある場合、追納をしなければ、保険料を全額納付したときに比べて将来の年金額は以下のように少なくなります。
全額免除 |
年金額4/8 |
一部免除(一部納付)制度
【保険料の一部が免除されます】
一部免除は3種類あります。一部免除の承認を受けた期間がある場合、追納をしなければ、将来の年金は以下のように少なくなります。
4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
年金額5/8 |
年金額6/8 | 年金額7/8 |
一部免除制度は、納付すべき一部の保険料を納付しないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)になります。
そのため、将来の年金額に反映されず、また、障害や死亡といった不測の事態が生じた場合、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
納付猶予制度
【50歳未満で学生以外の方の保険料納付が猶予されます】
納付猶予期間は年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
対象となる方は、50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定の基準を満たす方です。
学生納付特例制度
【在学中の保険料納付が猶予されます】
在学中で所得がない(または一定以下)の方が、保険料の未納期間を理由に、将来、老齢基礎年金を受け取れなくなることを防ぐため、本人が申請すれば保険料の納付が猶予される制度があります。
学生納付特例の期間は年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
追納について
免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。
免除された期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
追納すると、保険料を全額納付したときと同じになります。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
追納を行うには、日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)へのお申し込みが必要です。
産前産後免除について
届出により、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4ヶ月間は、保険料が免除になります。
免除された期間も保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金額に反映されます。
※出産には妊娠85日以上の死産、流産、早産を含み、多胎の場合は免除期間が長くなります。
産前産後免除の届出を行わないと適用されません。
すでに免除手続きや納付をしていても届出ができますので、母子健康手帳などを持参のうえ必ず宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)か日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)に届出してください。
保険料を納付されている場合は、後日お返しします。
法定免除について
国民年金第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の国民年金保険料の納付が免除されます。
①基礎年金番号通知書あるいは年金手帳、②本人確認書類を持参し、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)か日本年金機構幡多年金事務所(0880-34-1616 自動音声案内)で手続きしてください。
対象となる方
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
この期間についての老齢基礎年金の額は1ヶ月を2分の1で計算します。
例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいていた国民年金保険料はお返しします。
その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。