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国民年金(免除制度)

最終更新日 

法定免除について

第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の国民年金保険料の納付が免除されます。基礎年金番号通知書あるいは年金手帳、本人確認書類を持参し、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所で手続きしてください。

・障害基礎年金、障害厚生(共済)年金(1級、2級に限る)を受けるとき
・生活保護法による生活扶助または、らい予防法の廃止に関する法律による援護を受けているとき
・ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所に収容されているとき

免除・納付猶予・学生納付特例について

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入しなければなりません。また、国民年金保険料の額は、所得がある方もない方も同じ額です。病気や失業など、やむを得ない事情で国民年金保険料を納めることが困難なときは、未納のままにせず、免除・納付猶予申請の手続きを行ってください。
申請時点の2年1カ月前までさかのぼり申請することができます。ただし、申請が遅れると、万一の場合に障害年金が受給できないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。

 

●手続きについて
基礎年金番号通知書あるいは年金手帳、本人確認書類を持参し、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入のうえ、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所へ提出してください。
失業等による申請の場合には、雇用保険受給資格者証の写しまたは離職票等の写しが必要となります。
学生の場合は、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)か日本年金機構幡多年金事務所、または学生納付特例事務法人の指定を受けている大学等へ提出してください。添付書類として、学生を証する証明書(学生証の写しや在学証明書原本)が必要です。

 

※免除・納付猶予の承認については、所得審査の対象となる方の前年の所得により審査されるため、申請すれば必ず免除・納付猶予になるとは限りません。
※免除・納付猶予の申請は原則毎年必要ですが、全額免除または納付猶予の承認を受けられた方に限り、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望される場合は、継続審査を受けることにより、翌年度以降の申請書の提出は不要となります。
※失業等を理由とした特例による免除承認の場合は、翌年度も申請書の提出が必要です。

1.免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業などの場合には、申請をして承認されれば、国民年金保険料の納付が免除される制度です。失業による場合は、雇用保険受給資格証の写しや離職票等の写しを添付して申請をすれば、本人の前年所得は除いて審査を受けられます。
申請免除制度には、国民年金保険料の全額が免除される「全額免除」と、国民年金保険料の一部を納付することで残りの国民年金保険料が免除される「一部免除」があります。

 

●免除が承認されたら・・・
免除が承認された期間は、年金を受け取るための受給資格期間(老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間)に算入されます。10年以内であれば後で納めること(追納)もでき、将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
 (ただし、一部免除の場合、残りの国民年金保険料を納めないと未納期間となり、障害基礎年金・遺族基礎年金等を受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。)

2.納付猶予制度

本人・配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、申請をして承認されれば、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満の方が猶予制度の対象になります。
 
●猶予が承認されたら・・・
猶予が承認された期間は、未納扱いとならず、年金を受け取るための受給資格期間(老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば後で納めること(追納)ができ、将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。

3.学生納付特例制度

学生であっても20歳になると国民年金被保険者となります。しかし、学生の方は通常無収入であり、保険料の支払いが保護者の負担となってしまいます。このことから、本人の前年所得が一定額以下の学生については、国民年金保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」があります。この制度は、届出(申請)をして承認されれば、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
この制度を活用することで、学生の方が不慮の事故や病気により障害が残ってしまった場合など、障害基礎年金等を受給できなくなることを防止できます。
※学生の方は、免除申請・納付猶予制度を利用することができません。

 

●対象者
大学(大学院)、短大、高等専門学校、定時制課程の学生(高等・大学・短大)、通信過程の学生(大学・短大)  

※一部、対象とならない学校もありますのでご注意ください。

 

●特例が承認されたら・・・
学生納付特例が承認された期間は、年金を受け取るための受給資格期間(老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間)には算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば学生特例を受けた期間の保険料を納めること(追納)ができ、将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。

 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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