みんなで助け合う地域医療保険制度が国保です。わが国では、大切な健康と暮らしを守るために、すべての人々が何らかの医療保険に加入することになっています。職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国保に加入しなければならないことが法律で義務付けられています。
国保は県と市町村が、国保税や国からの補助金等で運営しています。健全な運営やより充実したものとなるためには、みなさんのご協力が欠かせません。
平成30年度からの国保制度について
国保は、「被保険者の年齢構成が高く医療費が多くかかる」、「所得水準が低く保険料の負担が重い」、「財政運営が不安定な小規模保険者が多い」という構造的な課題を抱えており、厳しい財政運営が続いています。
このため、国保財政の安定的な運営を行い、今後も国保制度を維持するために、都道府県も市町村とともに国保を運営することとなりました。
詳しくはこちら→国保制度改革のチラシ[PDF形式]
●届出は14日以内に
世帯主の方は、自分の世帯の国保被保険者資格に異動があったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。ただし、75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療の対象になった方については、届出の必要がありません。
なお、国保税の納税義務者は世帯主です。国保税は届出のあった月からではなく、健康保険などをやめた月から賦課されます。
届出が遅れると、保険税をさかのぼって支払わなければならないばかりか、保険資格の確認ができないため、その間の医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。
受付は市民課のほかに支所でも行っています。ただし、支所では資格確認書等の発行ができないため、後日郵送させていただきます。
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
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加 入 す る と き |
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転入してきたとき |
転入される方が世帯主となり、同一世帯員がすでに宿毛市国保に加入しており、資格確認書を保有している場合は、世帯員の資格確認書 |
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職場の健康保険をやめたとき 被扶養者でなくなったとき |
(1)職場の健康保険をやめた証明書等 | |
子どもが生まれたとき | 特になし ※出産育児一時金については別途手続きが必要です。 |
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生活保護を受けなくなったとき | 特になし | |
や め る と き |
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転出するとき | 資格確認書を保有されている場合、資格確認書 ※世帯主が転出し、宿毛市国保に加入している方が残る場合は、世帯員の資格確認書 |
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職場の健康保険に加入したとき 被扶養者になったとき |
(1)職場の健康保険に加入した証明書等 (2)国保の資格確認書を保有されている場合、資格確認書 |
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国保被保険者が亡くなったとき | 資格確認書等の保険資格がわかる証をお持ちの方はその証 ※葬祭費については別途手続きが必要です。 |
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生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書等の保険資格がわかる証をお持ちの方はその証 | |
そ の 他 |
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住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 資格確認書等の保険資格がわかる証をお持ちの方はその証 | |
修学のため、別に住所を定めるとき |
(1)修学する方の資格確認書等の保険資格がわかる証を お持ちの方はその証 |
※保険証以外に「限度額適用認定証(空色)」、「標準負担額減額認定証(白色)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(若草色)」をお持ちの方はご持参ください。