入院や手術など、医療費が高額になりそうなときは、事前に限度額適用認定証の交付申請をご活用ください。
窓口で保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関での支払いを自己負担限度額までにすることができます。ただし、国保税の納付状況により、交付できない場合があります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請に必要なもの
- 認定証の交付を受けたい方の保険証
- 代理で申請される場合、申請に来られる方の身分証明書
(免許証やマイナンバーカードなど)
高額療養費の計算は
- 医療機関ごとに計算します。(入院と外来は別計算です。)ただし、院外処方箋により薬局で自己負担額を支払った場合は、処方箋を交付した医療機関での自己負担額と合算します。
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 差額ベッド代や保険診療の対象にならないものは高額療養費の対象になりません。
- 入院中に負担する食事代及び居住費の標準負担額は、高額療養費の自己負担額の計算には含まれません。
区分 | 所得 金額等 |
自己負担限度額 | 多数該当 | 交付を受け られるもの |
|
---|---|---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円) ×1% |
140,100円 | 限度額適用 認定証 |
|
イ | 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円 ×1% |
93,000円 | ||
ウ | 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円) ×1% |
44,400円 | ||
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | ||
オ | 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 | 限度額適用 認定証、 標準負担額 減額認定証 |
- ※総所得金額等とは、世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等(国保の保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額)を合算した額。
- ※未申告者のいる世帯は、「ア:901万円超」の世帯とみなされます。
- ※多数該当とは過去12ヵ月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額。☆
次のような特例もあります。
(世帯合算)
ひとつの世帯で、同月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の場合(医療機関・入院・外来ごと)が2回以上あったとき、それらの額の合算額が自己負担限度額を超えた場合は、申請をして認められるとその超えた分が後で支給されます。
高額療養費の計算は
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 外来の自己負担額は個人で合算し、外来の限度額を適用します。
- 入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上74歳以下の方で合算して計算します。
- 医療機関の区別なく合算して計算します。
- 差額ベッド代や保険診療の対象にならないものは高額療養費の対象になりません。
- 入院中に負担する食事代及び居住費の標準負担額は、高額療養費の自己負担額の計算には含まれません。
- 現役並みⅢ、一般の世帯の方は、「高齢受給者証(クリーム色)」を提示することにより、一医療機関での支払いが自己負担限度額までとなりますので、交付申請は不要です。
区分 (※1) |
所得要件 | 窓口 負担割合 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
交付を受け られるもの |
---|---|---|---|---|---|
課税所得690万円以上 (現役並みⅢ) |
3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円) ×1%(140,100円)★ |
- | ||
課税所得380万円以上 690万円未満(現役並みⅡ) |
167,400円+(総医療費-558,000円) ×1%(93,000円)★ |
限度額適用 認定証 |
|||
課税所得145万円以上 380万円未満(現役並みⅠ) |
80,100円+(総医療費-267,000円) ×1%(44,000円)★ |
||||
一般 | 課税所得 145万円未満(※2) |
2割(※5) | 18,000円 (年上限144,000円) |
57,600円 (44,400円)★ |
- |
区分Ⅱ | 住民税非課税 世帯(※3) |
8,000円 | 24,600円 | 限度額適用・ 標準負担額 減額認定証 |
|
区分Ⅰ | 住民税非課税 世帯(※4) |
15,000円 |
- ※1 70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその日)から適用になります。
- ※2 70歳以上の方の収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合と、基礎控除後所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- ※3 世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
- ※4 世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除額(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円以下となる世帯の方。
★多数該当とは過去12ヵ月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額。
外来(個人単位)の高額医療費の支給は回数に含みません。☆
69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯の場合
高額療養費の計算は
まず69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方は、それぞれ分けて計算します。
次にそれを合わせて国保全体の限度額(国保世帯単位限度額)を適用します。
入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。
65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下表のとおり居住費を合わせて負担することになります。
なお、69歳以下の住民税非課税世帯の方は、申請により「標準負担額減額認定証(白色)」の交付を受け、医療機関に提示することにより減額されます。
また、70歳以上74歳以下の住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(若草色)」の交付を受け、医療機関に提示することにより減額されます。
「標準負担額減額認定証(白色)」「限度額適用・標準負担額減額認定証(若草色)」の申請には、認定証が必要な方の保険証が必要です。
区分 | 一般病床に入院のとき | 65歳以上の方が療養病床に入院のとき※1 | |||
---|---|---|---|---|---|
食事代(1食につき) | 食事代(1食につき) | 居住費 | |||
一般 (住民税課税世帯の方) |
460円 ※3 |
入院時生活療養Ⅰを算定する保険医療機関に入院の場合 | 460円 | 1日 370円 |
|
入院時生活療養Ⅱを算定する保険医療機関に入院の場合 | 420円 | ||||
住民税非課税 世帯の方 |
90日までの入院 | 210円 | 210円 | ||
90日を超える入院※2 | 160円 | ||||
70歳以上74歳以下 で区分Ⅰの方 |
100円 | 130円 |
- ※1.ただし、療養病床に入院中の方で入院医療の必要性の高い方は、一般病床に入院したときの食事代と同じになります。
- ※2.入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要となります。
- ※3.一般所得区分に該当する方で、1.~3.のいずれかに該当する場合は260円になります。
- 指定難病の患者
- 小児慢性特定疾患者
- 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって、同日内に再入院する場合を含む)
同月内に同世帯の国保被保険者が医療機関へ支払った保険診療分の一部負担金が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められると高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方で異なります。
高額療養費の支給申請には領収書が必要です。医療機関等の受診後は必ず保管しましょう。
申請に必要なもの
- 受診された方の保険証
- 医療機関へ支払った際の領収書
- 世帯主名義の口座内容がわかるもの
対象になっている世帯には、受診月の4~5か月後に申請勧奨の通知を送っています。対象になっている医療機関の領収書を確認し、申請してください。