下記について全額を支払った場合、後で申請をすればその費用を審査し、給付割合に応じて払い戻されます。
それぞれの必要なもの以外に、共通して
・保険資格のわかるもの(マイナ保険証+4桁の暗証番号等)
・世帯主の印鑑と通帳
が必要です。
●申請様式(国民健康保険 療養費支給申請(請求)書)
・やむを得ない理由等により医療費を全額支払ったとき(PDF形式)
内容 | 必要なもの | |
---|---|---|
やむを得ない理由等 | やむを得ない理由等により、医療費を全額支払ったとき |
・診療報酬明細書(レセプト) 事前にお問い合わせください。 |
補装具 | コルセット・ギプス等 | ・装具装着証明書 ・領収書 ・靴型装具の場合、当該装具の写真 |
弱視眼鏡 | 9歳未満の子どもで医師が必要と判断・処方した場合 | ・弱視等治療用装具眼鏡等作成指示書 ・眼鏡店の領収書 |
海外療養費※ | 渡航中に急病等で治療を受け、医療費を全額支払ったとき | ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収明細書 ・渡航したことがわかるパスポート |
※海外療養費の対象となる治療は、日本国内で保険診療として認められている治療に限ります。
※海外療養費の場合、診療報酬明細書や領収明細書が外国語で作成されている場合には、翻訳文を添付して提出していただくようになります。なお、翻訳文には訳者の氏名・連絡先を付記してください。