●国民健康保険が適用されないとき
次のようなときには国保の対象外となり保険が適用されません。
1.正常な妊娠、分娩、健康診断、美容整形、歯列矯正など病気とみなされないとき
2.故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが
3.仕事上の病気やけがで労働基準法、労働者災害補償保険法の適用を受ける場合
4.医師や保険者の療養又は受診に関する指示に従わなかった場合
●交通事故にあったとき
被保険者(国保加入者)が交通事故など、本人以外の第三者(加害者)の行為(けんかや他人の飼い犬に噛まれた場合、飲食店での食中毒なども含まれます)によってけがをした場合は、医療機関の窓口に申し出るとともに、市民課保険係への届出が義務付けられています。
交通事故等でけがをし、その原因が第三者にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、「被保険者の治療を受ける権利」を保障するため、一時的に国保が立て替え払いをし、後に加害者である第三者に請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得)
ただし、第三者から治療費を受け取っている場合、被保険者は国保を使用し診療を受けることができません。また、示談が成立している場合、第三者に対して請求ができません。示談をする前に市民課保険係へご相談ください。
●必要な手続き
1.交通事故にあったときは、速やかに警察に届け出をし、「交通事故証明書」をもらってください。
2.市民課保険係へは、下の届出様式により届出を行ってください(様式は保険係窓口にもご用意しています)。
3.届出の際は、事故発生日時や詳しい事故状況等をお聞きしますので、ご確認のうえご来庁ください。
4.被保険者に代わり保険会社が市役所への届出を代行することも可能です。
●自損事故の場合
相手のいない自損事故でけがをして病院にかかるときも、市民課保険係への届出が必要です。下の届出様式により届出を行ってください(様式は保険係窓口にもご用意しています)。