国保に加入している方が、出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)した場合、出産一時金50万円(産科医療補償制度の加算対象出産でない場合は48万8千円)が支給されます。
出産育児一時金の支給には、出産された医療機関等に対し国保から直接支払うことができる直接支払制度があります。直接支払制度では、出産をされる医療機関等とあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国保から医療機関等へ直接支払いされるため、退院時の支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国保からは支給されません。
出産育児一時金の支給には、出産された医療機関等に対し国保から直接支払うことができる直接支払制度があります。直接支払制度では、出産をされる医療機関等とあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国保から医療機関等へ直接支払いされるため、退院時の支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国保からは支給されません。
市役所に申請が必要な場合
1.直接支払制度を利用されない場合
2.直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったため差額を請求される場合
申請に必要なもの
・保険資格のわかるもの(マイナ保険証+4桁の暗証番号など)
・世帯主の口座番号が分かるもの
・世帯主の認印
・費用の内訳がわかる明細書・領収書
・医療機関等との直接支払制度合意文書
・母子健康手帳