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排水設備の設置

最終更新日 

公共下水道ができた地域(処理区域)内では、くみ取り便所を水洗便所に改造すること(処理区域の供用開始後3年以内)風呂・台所などからの排水についても遅延なく公共下水道へ接続する ことが建物の所有者に義務づけられています。

排水設備の設置というのは、各家庭からのでる洗濯水や風呂・台所・トイレなどの汚水を公道の 地中にある公共下水道(汚水管きょ)まで流すための排水設備の設置工事のことです。
処理区域内のすべての家屋が排水設備を設置し、正しく維持管理されれば下水道はその効果を十分に発揮します。

水路や溝のよごれ、悪臭を完全に消すために地域ぐるみで水洗化が大変重要となりますのでより良い環境の実現のため、市民のみなさんのご理解と協力をお願いします。

 

排水設備の設置例


■くみ取り便所の工事例
・便器を水洗式に替える。
・宅地内に配水管を埋める。
・風呂や台所の水と一緒に公共下水道につなぐ。


排水設備の設置例1 排水設備の設置例2 


■浄化槽の工事例
・浄化槽の撤去または砂詰めをする。
・その部分をパイプでつなぐ。
・風呂や台所の水と一緒に公共下水道につなぐ。


排水設備の設置例3 排水設備の設置例4

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 水道課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1249 FAX:0880-62-1273
E-mail:suidou@city.sukumo.lg.jp
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