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受益者負担金制度

最終更新日 

■受益者負担金制度とは

公共下水道が整備されますと、雨水や汚水が衛生的に処理され生活環境が改善されます。
そのため、下水道のない地域に比べて利便性、快適性が向上し、土地の利用価値も上昇します。
下水道はその他の公共施設(道路など)と異なり、この便益を受ける住民は排水区域内に限られます。
それゆえ、排水区域外の住民が 利益を得ることが出来ず、不公平を生じさせるため、都市計画法第75条に基づき、排水区域内の土地の面積に応じて建設費の一部を 負担していただくのが受益者負担金の制度です。

 

■負担金の額について

負担金は土地の面積に応じて課せられます。具体的には土地面積 1平方メートルにつき、500円です。なお、受益者負担金はその土地に1回限りのものです。

 

負担金額の例

土地面積 受益者負担金額
100㎡(約30坪) \50,000
200㎡(約60坪) \100,000
300㎡(約90坪) \150,000
500㎡(約150坪) \200,000
1,000㎡(約300坪) \500,000

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 水道課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1249 FAX:0880-62-1273
E-mail:suidou@city.sukumo.lg.jp
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