基礎控除が一律10万円引き上げられ、合計所得に応じて控除額が次の表のとおりとなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
給与所得控除が一律10万円引き下げられ、給与等の収入金額に応じて給与所得金額が次の表のとおりとなります。なお、給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう措置が講じられます。(所得金額調整控除の創設を参照)
給与等の収入金額【A】 |
給与所得金額 |
~1,618,999円 |
【A】-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 |
{【A】÷4(千円未満切捨)}×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 |
{【A】÷4(千円未満切捨)}×2.8- 80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 |
{【A】÷4(千円未満切捨)}×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 |
【A】×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ |
【A】-1,950,000円 |
公的年金控除が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額や公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額に応じて公的年金等の雑所得金額が次の表のとおりとなります。
年齢区分 |
公的年金等の収入金額の合計【A】 |
公的年金等の雑所得の金額 |
||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額【B】 |
||||
【B】が1,000万円 以下の場合 |
【B】が1,000万円 超2,000万円以下 の場合 |
【B】が2,000万円 超の場合 |
||
65歳未満 |
130万円以下 |
【A】-60万円 |
【A】-50万円 |
【A】-40万円 |
130万円超 410万円以下 |
【A】×0.75 -27.5万円 |
【A】×0.75 -17.5万円 |
【A】×0.75 -7.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
【A】×0.85 -68.5万円 |
【A】×0.85 -58.5万円 |
【A】×0.85 -48.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
【A】×0.95 -145.5万円 |
【A】×0.95 -135.5万円 |
【A】×0.95 -125.5万円 |
|
1,000万円超 |
【A】-195.5万円 |
【A】-185.5万円 |
【A】-175.5万円 |
|
65歳以上 |
330万円以下 |
【A】-110万円 |
【A】-100万円 |
【A】-90万円 |
330万円超 410万円以下 |
【A】×0.75 -27.5万円 |
【A】×0.75 -17.5万円 |
【A】×0.75 -7.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
【A】×0.85 -68.5万円 |
【A】×0.85 -58.5万円 |
【A】×0.85 -48.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
【A】×0.95 -145.5万円 |
【A】×0.95 -135.5万円 |
【A】×0.95 -125.5万円 |
|
1,000万円超 |
【A】-195.5万円 |
【A】-185.5万円 |
【A】-175.5万円 |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
( 1 )子ども・障害者等を有する場合
給与収入が850万円を超え、かつ以下のいずれかに該当する場合は下記の算式により計算した額を控除されます。
(給与等の収入金額-850万円)×10% 【控除金額上限15万円】
イ. 特別障害者該当
ロ. 23歳未満の扶養親族を有する場合
ハ. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
注1 収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円で計算します。
注2 ロ、ハの扶養親族については、通常の扶養と異なり、2以上の納税義務者の扶養親族に該当する場合があるときにはその両方を扶養親族とみ
なすことができます。
注3 ロ、ハの同一生計配偶者もしくは扶養親族は専従者を除きます。
( 2 )給与収入と公的年金等の両方を有する場合
給与所得金額と公的年金に係る雑所得金額の両方の合計金額が10万円を超える場合は下記の算式により計算した額を控除されます。
(給与所得金額+公的年金に係る雑所得金額)-10万円 【控除金額上限10万円】
※( 1 )、( 2 )の両方に該当する場合は( 1 )の控除後に( 2 )の金額を控除されます。
( 1 ) 寡婦(寡夫)控除の見直し
改正のあった項目は以下の通りです。
イ. 寡婦の要件に、前年の合計所得金額が500万円以下であることを加える
ロ. 住民票上に未届の夫(妻)等の記載もしくはそれと同一の内容の記載されたものがい
ないこと
ハ. 現行の寡婦控除の特別加算を廃止
( 2 ) ひとり親控除に対する税制上の措置
現に婚姻していない者のうち次に掲げる要件を満たす者である場合にはその者の総所得金額から30万円を控除されます。
イ. 生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有すること
ロ. 前年の合計所得金額が500万円以下であること
ハ. 住民票上に未届の夫(妻)等の記載もしくはそれと同一の内容の記載されたものがい
ないこと
( 1 ) 所得要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、非課税要件および扶養親族等の所得要件が以下の通り見直されます。
内容 |
所得要件 |
|
均等割非課税基準の合計所得金額 |
配偶者・扶養親族無し |
38万円 |
配偶者・扶養親族有り |
28万円×(扶養者+1)+16.8万円+10万円 |
|
所得割非課税基準の合計所得金額 |
配偶者・扶養親族無し |
45万円 |
配偶者・扶養親族有り |
35万円×(扶養者+1)+32万円+10万円 |
|
障がい者・未成年者・寡婦(夫)に対する非課税措置の合計所得金額(※) |
135万円以下 |
|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる合計所得金額 |
48万円超~133万円以下 |
|
勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 |
|
寡婦(夫)に係る生計を一にする子の合計所得金額(※) |
48万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の総所得金額 |
48万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する最低保証額 |
55万円以下 |
※ 改正後のひとり親の対象も含む
( 2 )税額調整額の見直し
所得割非課税基準の変更に伴い、税額調整額についても以下の通り見直されます。
税額調整額 |
配偶者・扶養親族無し |
45万円-(総所得金額等-算出税額) |
配偶者・扶養親族有り |
35万円 × (1+同一生計配偶者および扶養親族人数) + 32万円 + 10万円-(総所得金額等-算出税額) |
基礎控除の改正に伴い、基礎控除額が消失する合計所得金額2,500万円超の納税義務所の場合、調整控除を適用しないとなりました。また、基礎控除額が逓減する合計所得金額2,400万円超~2,500万円以下の場合は従来通り基礎控除に係る人的控除額の差は5万円とし、調整控除を適用します。
※ひとり親の人的控除差については男性の場合1万円として取り扱います
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得金額から100万円(所得金額が100万円に満たない場合、その金額)を控除できるようになります。
〈適用条件〉
・所有期間が5年を超える
・譲渡対価の額が500万円以下
〈適用時期〉
・土地基本法等の一部を改正する法律の施行日もしくは2020年7月1日のどちらか遅
い方~2022年12月31日までの譲渡