令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されていますが、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。
※定額減税の内容についてはこちらをご確認ください。
〇給付対象者
定額減税対象者(※1)のうち、次の(1)又は(2)に該当する方
(1)令和6年度個人住民税所得割において・・・
定額減税額(納税義務者及び扶養親族の合計人数×1万円) > 定額減税前税額
(2)令和6年分推計所得税(※2)において・・・
定額減税額(納税義務者及び扶養親族の合計人数×3万円) > 定額減税前税額
※1:定額減税対象者とは・・・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、
令和6年度個人住民税所得割又は令和6年分推計所得税が発生している方です。
※2:令和6年分推計所得税とは・・・令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を
基に算出した令和6年分の推計所得税です。
〇給付額
(1)個人住民税分給付額 + (2)所得税分給付額 = 給付額(1万円未満切上)
(1)個人住民税分給付額
令和6年度個人住民税における 定額減税額 - 定額減税前所得割額
(2)所得税分給付額
令和6年分推計所得税における 定額減税額 - 定額減税前所得税額
※(1)(2)、が0円未満となる場合は、0円としたうえで合計額を計算します。
例:(1)定額減税額1万円 - 定額減税前所得割額1万5千円 = -5千円 →0円とする
(2)定額減税額3万円 - 定額減税前所得税額1万5千円 =1万5千円
(1)0円 + (2)1万5千円 = 1万5千円(1万円未満切上) → 給付額2万円
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額、令和6年分推計所得税がいずれか一方のみ
発生している場合は(1)、(2)をそれぞれ計算したうえで合計します。
例:令和6年度個人住民税所得割が発生しておらず令和6年分推計所得税が発生している場合
(1)定額減税額1万円 - 定額減税前所得割額0円 = 1万円
(2)定額減税額3万円 - 定額減税前所得税額1万5千円 =1万5千円
(1)1万円 + (2)1万5千円 = 2万5千円(1万円未満切上) → 給付額3万円
〇給付手続・給付時期
給付対象者には令和6年8月中旬に宿毛市から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きますので、必要事項を記入のうえ返信してください。
手続が完了した方から順次給付を行います。
調整給付金の対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、宿毛市が把握している送付先とお住いの住所が異なっている可能性がありますので、宿毛市税務課に調整給付金の対象であるかご確認いただき、以下の送付先変更届を提出してください。
なお、調整給付は,対象者にいち早く給付を行う観点から、令和6年分推計所得税を用いて調整給付額を算出し給付を実施しますが、令和6年分所得税(令和6年1月から12月の所得情報)が確定した後、調整給付額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。