1月1日現在において給与の支払をする者(給与支払者)は、同月31日までに、その給与の支払を受けている者(受給者)についての前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を作成し、受給者が1月1日現在居住する市町村に提出しなければならないこととされています。[地方税法第317条の6 給与支払報告書等の提出義務]
提出について
令和8年度分(令和7年分)について宿毛市に提出する給与支払者
◎令和8年1月1日現在宿毛市に在住の従業員(正職・パート・役員等の種別を問わない)に、令和7年1月1日から同年12月31日の間に給与等を支払った事業所または個人事業主
◎令和7年中に退職済みだが退職日の時点で宿毛市に在住していた従業員に、令和7年1月1日から退職日までの間に給与等を支払った事業所または個人事業主
提出方法
書類を郵送で提出
・総括表(提出する報告書の枚数や担当者等を記載します)
・給与支払報告書(特別徴収と普通徴収で束を作り、間に仕切り紙をはさみます)
※前々年において、税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上である場合は、下記の電子データによる提出が義務付けられています。
電子データによる提出
・eLTAX(エルタックス)
・光ディスク(CD、DVD等)
提出期限
令和8年2月2日(1月31日が土日祝に重なるため翌開庁日としています)
※提出後に誤り等がわかった場合には、できるだけ速やかに訂正したものを再提出してください。
参考リンク等
総括表(仕切り付) (PDF 560KB) ※エクセル版はこちら (XLSX 241KB)


