●宿毛市に居住している方
●宿毛市に居住していないが事務所、事業所または家屋敷のある方
※居住の判定日は、その年の1月1日現在となります。
※1月2日以降に転出入の異動があった場合でも、その年の1月1日現在の住所地の市町村に納めていただくことになります。
(1)均等割も所得割もかからない人
●生活保護法による生活扶助を受けている人
●障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(給与所得者の年収になおすと2,044,000円未満)
(2)均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式による金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+168,000円+100,000円
※ 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は168,000円の加算はありません。
(3)所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+320,000円+100,000円
※ 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は320,000円の加算はありません。
市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし次に該当する人は申告の必要はありません。
●所得税の確定申告をされた方
●前年中の収入が給与又は公的年金のみであった方
(給与支払報告書の提出が確認できない場合には、ご本人様の申告が必要になります)
(1)申告の時期
翌年の3月15日までに申告します。
(2)申告に必要なもの
1.申告用紙(税務課にあります)
2.個人番号カード
(個人番号記載の通知カードまたは住民票及び、本人確認書類(運転免許証等)でも可)
3.収支内訳書など収支計算に必要な書類
4.給与・年金等の源泉徴収票
5.控除証明書等
健康保険、国民年金等の社会保険料の支払い金額が分かる証明など
生命保険、かんぽ生命・簡易保険の控除証明書など
地震・長期損害保険の控除証明書など
医療費控除を受ける方は医療費の明細書、領収書など
雑損控除を受ける方は災害関連支出の金額の領収書など
(3) 提出の方法
●申告相談会場(毎年2月中旬~3月中旬に市内各所で開催)で提出
●市役所税務課に持参または郵送
課税の対象 | 算出の方法 | |
均等割 | 定額で課税されます | 4,500円(注1) (内市民税は3,000円、県民税は1,500円) |
所得割 | 前年の所得に応じて課税されます | (前年中所得金額-所得控除額) ×税率-税額控除 |
※ 詳しくはR6年度申告の手引き.pdf (PDF 292KB)を参照してください。
(上記PDFをご覧いただくにはAdobe Reader(無料)が必要です。)
令和5年度まで | 令和6年度から | |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
納税通知書の記載事項について不服があるときは、この通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
この税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、
1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
2. 処分、処分の執行又は手続の続行による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
は、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
(審査請求中であっても、徴収の猶予はいたしません。)