法人市民税とは、宿毛市内に事務所や事業所、寮などがある法人等に対して課税される税金です。
法人市民税には、法人の所得の有無にかかわらず、行政サービスとの応益関係により法人の規模(資本金等の額及び従業者数)に応じて負担していただく「均等割」と、法人の所得(国税の法人税額)に応じて負担していただく「法人税割」からなります。
納税義務者である法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、それを各法人等が定める事業年度又は算出期間の終了後2か月以内に申告・納付することになっています。
新しく会社を設立したとき、事務所や事業所を開設したときには届出が必要です。
また、法人の休業、解散や事務所等を閉鎖するときなども届出が必要になります。
納税義務者 |
法人市民税の課税 |
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均等割 |
法人税割 |
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市内に事務所・事業所がある法人 |
〇 |
〇 |
市内に事務所・事業所や寮などがある収益事業を行う人格のない社団等(代表者または管理人の定めのあるもの) |
〇 |
〇 |
市内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人 |
〇 |
― |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所・事業所を有するもの |
― |
〇 |
●税額の計算方法
「法人市民税額」=「均等割額」+「法人税割額」
均等割額
「均等割額」=均等割の税率×事務所などを有していた月数÷12
均等割の税率は、資本金等の額及び宿毛市内の従業者数の合計により下表のとおりとなります。
資本金等の額 | 宿毛市内の従業者数の合計 | 税率 |
50億円を超えるもの | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円を超え 50億円以下のもの |
50人超 | 2,100,000円 |
10億円を超えるもの | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え 10億円以下のもの |
50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円を超え 1億円以下のもの |
50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下のもの | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
上記以外の法人 | - | 60,000円 |
〇資本金等の額や従業者数は算定期間の末日において判定します。
〇均等割額は、事務所等及び寮などを有していた期間(月数)に応じて算定します。
事業年度の途中で事務所等を新設・閉鎖した場合は、月割り計算します。月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てします。
法人税割額
「法人税割額」=国税の法人税額×法人税割の税率
「法人税割額」=法人税額×(宿毛市内の従業者数÷全従業者数)×法人税割の税率
(注意)2以上の市町村に事務所などがある法人は、課税標準となる法人税額を宿毛市の従業員数で按分します。
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人市民税(法人税割)の税率が以下のとおり引下げられました。
平成26年 9月30日までに 開始する事業年度の税率 |
平成26年10月 1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月 1日以後に 開始する事業年度の税率 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
予定申告における経過措置
この税率改正により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額の計算方法について、経過措置が講じられます。
「予定申告法人税割額」=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」で計算します。)
●申告と納付
申告の種類 |
申告・納付税額 |
申告・納付期限 |
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均等割額 |
法人税割額 |
|||
中 間 申 告 |
予定申告 |
6か月 |
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 (令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数) |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告 |
6か月 |
法人税割額×税率 |
||
確定申告 |
〇 |
法人税割額×税率 |
原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
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すでに中間申告で納付した税額を差し引きした額 |
||||
均等割申告 |
均等割のみ。 6万円×(4月1日~3月31日における事務所等の存在した月数)÷12 |
4月30日 |
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修 正 申 告 等 |
法人税に係る修正申告書を提出した場合 |
- |
修正申告の提出により増加した法人税割額 |
法人税の修正申告書の提出日 |
更正・決定を受けた場合 |
増額更正・決定により増加した均等割額 |
増額更正・決定により増加した法人税割額 |
更正・決定の通知をした日から1か月経過した日 |
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市民税申告提出後納付すべき税額に不足等がある場合 |
納付すべき税額に不足する額 |
納付すべき税額に不足する額 |
遅滞なく申告納付 |
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解 散 法 人 申 告 |
会社を解散した場合 【解散確定申告】 |
〇 |
法人税割額×税率(解散日現在) |
解散日の翌日から2か月以内 |
清算中の各事業年度が終了した場合 【清算予納申告】 |
〇 |
法人税割額×税率(解散日現在) |
事業年度終了日から2か月以内 |
|
残財産の一部を分配した場合 |
- |
法人税割額×税率(解散日現在) |
分配の日の前日 |
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残余財産が確定した場合 【清算確定申告】 |
〇 |
法人税割額×税率 (すでに予納申告で納付した清算予納額を差し引きした額) |
残余財産確定日から1か月以内 |
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更 正 の 請 求 |
申告した税額が過大であることを知ったときに、納税義務者から減額更正を求める場合 |
- |
還付請求額 更正の請求の理由等を記載するとともに、課税標準又は税額等が過大であることなどの事実を証する資料(法人税の更正による更正の請求の場合は、法人税の更正通知書写)を添付してください。 |
当該申告の法定申告期限から5年以内 ※ただし、法人税の更正の通知があった場合には通知のあった日から2カ月以内 |
〇申告・納税期限が土日・祝日の場合には、その翌日の開庁日になります。
〇中間申告不要の法人等は、以下のとおりです。
公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等や新たに設立された法人の最初の事業年度、事業年度が
6か月以下の法人や清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社・相互会社の事業年度
〇収益事業を行っていない公共・公益法人等で、均等割のみ課される法人は、前年4月1日~3月31日までを均等割額の算定期間とし、事務所等の存在月数に応じた均等割の額を4月30日までに申告・納付します。
(例:非営利型の一般社団法人、非営利型の一般財団法人、認可地縁団体(法人格を得た町内会等)、NPO法人等)
※この均等割申告対象の法人のうち、本市の均等割の課税免除の要件(市税条例第24条の2)に該当する場合には、均等割が免除されます。初回のみ申請が必要です。
●法人市民税均等割の課税免除について
次の法人で課税免除の要件に該当する場合、法人市民税の均等割が免除されます。
【対象となる法人】
(1)一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型) で収益事業(*1)を行わないもの
(2)公益社団法人、公益財団法人で収益事業を行わないもの
(3)認可地縁団体で収益事業を行わないもの
(4)NPO法人で収益事業を行わないもの(*2)
(*1)地方税法施行令第7条の4、法人税法施行令第5条に定める「収益事業」を行っている場合は均等割免除の対象外となります。収益事業の判定については、税務署にてご確認ください。
(*2)収益事業に係る収益を特定非営利活動に係る事業に充てるために行う場合には均等割免除の対象になります。
【免除申請】
課税免除の申請については、法人市民税の均等割申告書(地方税法施行規則第22号の3様式)と併せて申告期限の4月30日までに提出してください(期限が土日、祝日にあたる場合は、その翌日の開庁日が提出期限となります)。
なお、課税免除を受けた算定期間以降の各算定期間については、法人市民税の均等割は引続き課税免除となります。
【注意】収益事業を開始した場合
課税免除が認められている算定期間の途中で収益事業を開始した場合には、課税免除の要件に該当せず、その算定期間から法人市民税の申告・納付が必要になりますのでご注意ください。収益事業を開始したときは、速やかに収益事業開始届を提出してください。
●大法人による法人市民税の電子申告義務化
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度において一定の法人が提出する法人市民税の申告書(申告書に添付すべきものとされている書類を含む)については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
電子申告義務対象の法人が法定申告期限までにeLTAXにより電子申告をせず、書面により申告した場合は不申告として取り扱われることになりますのでご注意ください。
【対象となる法人】
〇事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
〇相互会社、投資法人、特定目的会社
【適用日】
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
【対象書類】
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書並びに地方税法及び政省令の規定によりこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
●法人設立ワンストップサービスの開始について
令和2年1月20日から、法人設立ワンストップサービスが開始されました。
設立登記後の各種手続きについて、マイナポータルというオンラインサービスを利用して、従来、eLTAX、e-TAX等のそれぞれのシステムで個別に届出を行っていた手続を一度に届出ができるようになりました。
本市の法人市民税関係では、「法人設立(設置)届」、「申告書の提出期限の延長の承認申請」について対応しています。
詳しくは、リンク先をご参照ください。
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)(外部リンク)
マイナポータル(法人設立ワンストップサービス)(外部リンク)
●各種様式のダウンロード
トップページの画面左側にあるメニュー「申請書ダウンロード」よりダウンロードできます。