新築された日から10年以上を経過した住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に高齢者等が居住する住宅(改修後の住宅の床面積が50㎥以上。賃貸住宅を除く。)について、一定のバリアフリー改修工事を行うと、改修工事が行われた年の翌年度分に限り固定資産税額が3分の1減額されます。ただし、税額を3分の1減額するのは住宅全体の100㎥までを限度とします。
改修工事については、次の工事で補助金等を除く自己負担額が50万円以上のものが対象となっております。
【1】 廊下の拡幅 【5】 手すりの取付け
【2】 階段の勾配の緩和 【6】 床の段差の解消
【3】 浴室の改良 【7】 引き戸への取替え
【4】 便所の改良 【8】 床表面の滑り止め化
※なお、高齢者等とは次の方をいいます。
【1】 65歳以上の方
【2】 要介護認定又は要支援認定を受けている方
【3】 障害のある方
改修工事完了後3か月以内に、「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し税務課まで申告してください。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 【word形式】 【PDF形式】
添付書類
・領収書
・工事明細書(建築士等による証明で代替可)
・改修箇所の図面、または工事写真
・補助金等を受けている場合は、補助金等の明細書