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耐震改修工事に伴う固定資産税の減額制度について

最終更新日 

対象となる家屋(住宅)

1.昭和57年1月1日以前から存在する住宅
2.現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
3.1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上の住宅(耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含みません)

減額される額


〇通常の専用住宅
・住宅の床面積が120㎥以下の場合
改修をした住宅の固定資産税額の2分の1

・住宅の床面積が120㎥超の場合
改修をした住宅の床面積120㎥分の固定資産税額の2分の1

〇耐震改修工事後に長期優良住宅の認定を受けた場合
・住宅の床面積が120㎥以下の場合
改修をした住宅の固定資産税額の3分の2

・住宅の床面積が120㎥超の場合
改修をした住宅の床面積120㎥分の固定資産税額の3分の2

耐震工事完了の期間と固定資産税の減額期間

工事完了時期 減額期間
平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 1年間

減額の適用は、工事完了年の翌年度になります。
例.令和4年1月1日から令和4年12月31日までに完了の場合は、改修した住宅の令和5年度分の固定資産税が減額されます。

申請方法

改修工事完了後3ヶ月以内に「耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、固定資産税係まで提出してください。

耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書  【word形式】 【PDF形式】 

〇添付書類

1.耐震基準に適合しているかを証明する地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書
(住宅耐震改修証明書・増改築等工事証明書・住宅性能評価書のいずれか1つをご準備ください。)

・住宅耐震改修証明書
宿毛市役所 危機管理課にて発行しております。(発行手数料350円

・増改築等工事証明書又は住宅性能評価書※注
建築士、指定住宅市性能評価機関または指定確認検査機関にて発行しております。
 
※注:住宅性能評価書の場合、耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。

2.耐震工事領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要です)
耐震改修工事にかかった費用が50万円以上であることを確認する書類です。

3.長期優良住宅の認定を受けた場合は長期優良住宅の認定書(写)

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 総務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1253 FAX:0880-62-1274
E-mail:sukumo@city.sukumo.lg.jp
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