建物を新築・増築したり取り壊しをしたときには、宿毛市税務課固定資産税係までご連絡ください。
●建物を新築・増築した場合
建物を新築・増築をした場合は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、その家屋を評価させていただき、1月1日現在の所有者に固定資産税の納付をお願いすることになります。
新築や増築された家屋については、市の職員が固定資産評価額を決めるため、調査に伺いますのでご協力をお願いします。
●住宅を新築した場合の固定資産税の減額
新築された住宅については、一定の要件に当てはまるときは新築後、一定期間の固定資産税が減額されます。
●建物を取り壊した場合
固定資産税は1月1日現在の建物の所有者に課税されますので、1月2日以後取り壊されてもその年度は固定資産税をお支払いいただくことになります。翌年度からは固定資産税はかかりません。
取り壊した家屋は、市の職員が調査していますが、万が一確認もれがあると来年度以降も課税されてしまいますので、家屋を取り壊したときは、税務課へ連絡をしてくださるようお願いします。