生活保護法の規定による扶助を受けている者や失業等により生活困窮者となった者や災害等により著しく価値を減じた固定資産など、一定要件に該当する場合は、税の減免規定がありますので、税務課へ申請してください。
また、ご不明な点などありましたら、ご相談ください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または療育手帳の交付を受けている方の所有する軽自動車等について、一定要件に該当する場合は、税の減免規定がありますので、税務課に申請してください。
| 本人運転の場合 | 家族運転(生計を一にする)の場合 |
|---|---|
| ・障害者手帳 ・運転免許証 ・車検証 ・納税通知書(減免申請車両分) ・個人番号の確認が出来る書類 (マイナンバーカード等) |
・手帳 ・運転免許証(運転者) ・車検証(障害者名義) ・通学、通勤、通院などの証明書 ・納税通知書(減免申請車両分) ・納税義務者の個人番号の確認が出来る書類 (マイナンバーカード等) |
●申請期限
納期限日
●減免の対象となる車両
・身体または精神に障害を有する者が所有する軽自動車等
・その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
※身体障害者等1人につき1台(普通自動車含む)に限ります。
●減免の対象となる障害の範囲
・身体障害者手帳の交付を受けた方
身体障害者手帳に記載されている障害の程度が次の障害等級確認表に該当する方
・療育手帳の交付を受けた方
療育手帳に記載されている障害の程度が「A1」および「A2」と記載されている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級で、精神通院医療の公費負担を受けている方(家族運転(生計を一にする)に限る)
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【注意事項】
・賦課期日(4月1日)現在において、身体障害者等の程度が該当していなければなりません。
・賦課期日(4月1日)現在において、身体障害者等の名義になっていない車両については減免の対象となりません。
・身体障害者等に対する軽自動車税の減免は、身体障害者等のために使用する自動車等1台(1人の障害者等につき1台)に限られています。また、普通自動車等の自動車税が減免となった年度は、軽自動車税は減免されません。
※普通自動車の自動車税の減免は、幡多県税事務所(☎0880-35-5972)にご確認ください。
・納税通知書の発送前、納期限後は申請できません。


