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軽自動車税の税率一覧

最終更新日 
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車等

 

車種 原動機総排気量 税額
原動機付自転車
(宿毛市で標識交付)
第一種・特定小型 50cc以下または0.6kw以下 2,000円
第二種乙 50ccを超90cc以下
または0.6kwを超0.8kw以下
2,000円
第二種甲 90ccを超125cc以下
または0.8kwを超1.0kw以下 *1
2,400円
ミニカー 50cc以下 3,700円
小型特殊自動車
(宿毛市で標識交付)
農耕作業用 2,000円
その他のもの 5,900円
軽二輪
被けん引車(*2)を含む
125cc超250cc以下
または1.0kw超
3,600円
二輪小型 250ccを超えるもの 6,000円

 

*1 最高出力を4kw(50cc相当)以下に制御したもの(新基準原付)は2,000円とします。

*2 被けん引車とは、ボートトレーラー、フルトレーラーなどで走行時に使用しない補助輪は車輪数に含まれません。

※ 車輪数が三輪の場合は軽三輪に、四輪の場合は軽四輪の貨物用に含まれます。

                                                        

軽自動車(三輪・四輪)

 

車両区分 旧税率
(ア)
新税率
(イ)
重課税率
(ウ)
軽三輪 660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪
660cc以下
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円


(ア)平成27年3月31日までに最初の検査を受けた車両は旧税率が適用されます。((ウ)に該当する車両を除きます)

(イ)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。

(ウ)毎年4月1日現在で最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪の軽自動車は重課税率が導入されています。
令和8年度課税で重課税率が適用となるのは、平成25年3月以前に最初の新規検査を受けた車両です。
※電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象から除きます。
※最初の新規検査とは、新規検査(新車)のことを言います。新規検査の実施年月で税率を判定します。
なお、最初の新規年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

                                                                     

グリーン化特例(軽課)
 

 グリーン化特例(軽課)とは、令和5年4月1日~令和8年3月31日(25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた三輪以上の新車の軽自動車で、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい車両について、最初の新規検査を受けた年度の翌年度分の軽自動車税を軽減する制度です。

車両区分 軽減税率

(1)

(2)

(3)

三輪 660cc以下 1,000円 2,000円 3,000円

四輪
660cc以下

四輪貨物

自家用 1,300円 適用なし
営業用 1,000円

四輪乗用

自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

 

軽課対象区分
(1)75%軽減 電気自動車、天然ガス自動車
(2)50%軽減 ガソリン車、ハイブリッド車
※営業用乗用車に限る
令和12年度燃費基準90%達成
(3)25%軽減 令和12年度燃費基準70%達成


 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 税務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1239 FAX:0880-62-1271
E-mail:zeimu@city.sukumo.lg.jp
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