市県民税の納付方法は、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収があります。
※市税の納付場所や口座振替については「市税の納付について」をご覧ください。
事業所得者などの市県民税は、市役所税務課から本人にお送りする納税通知書により、年4回(通常6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただきます。
給与所得者の市県民税は、会社等の給与支払者が市役所税務課から通知された税額を、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めることとなっています。
年の中途で退職した場合の納税の方法
毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降の残りの市県民税を普通徴収の方法によって納税していただきます。
●退職金などから一括して差し引きされることを申し出た人
(退職日が1月1日以降の場合は、申出に関係なく退職金などから一括徴収されます。)
●他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
老齢基礎年金等を受給されていて、市県民税の納税義務がある65歳以上の人は、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金などを含む全ての公的年金等)から算出した税額(公的年金等に係る所得及び各種控除を適用して計算した税額)を、老齢基礎年金等の年金給付の際に差し引いて徴収します。
1.特別徴収の対象者
個人市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けている者で、当該年度の初日に老齢等年金給付を受けている65歳以上の方すべてが対象です。
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象者とはなりません。
【1】老齢基礎年金等の年額が年間18万円未満である場合
【2】介護保険料が年金から特別徴収されていない場合
【3】特別徴収の対象年金から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料又は 国民健康保険税を控除した後の額が住民税の年税額より少ない場合
2.特別徴収の徴収方法
普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|
6月(1期) | 8月(2期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年度の上半期分は、普通徴収になります。
年度の下半期分は、10・12・2月の年金から天引きされます。
(百円未満の金額は10月分に上乗せされます。)
特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
前年度の年金 所得にかかる 年税額の1/6 |
前年度の年金 所得にかかる 年税額の1/6 |
前年度の年金 所得にかかる 年税額の1/6 |
年税額から 仮徴収額を 控除した額 の1/3 |
年税額から 仮徴収額を 控除した額 の1/3 |
年税額から 仮徴収額を 控除した額 の1/3 |
年度の上半期分は、前年度の年金天引き額の1/6が4・6・8月の年金から天引きされます。
年度の下半期分は、残りの税額が10・12・2月の年金から天引きされます。
(百円未満の金額は10月分に上乗せされます。)
3.特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等が特別徴収の対象となります。
障害年金及び遺族年金等は対象外です。
特別徴収する年金には次のとおり優先順位があります。
順位 | 年金保険者による優先順位 | 社会保険庁が支給する年金種別の優先順位 |
---|---|---|
1 | 社会保険庁 | 老齢基礎年金 |
2 | 国家公務員共済連合会 | 国年老齢・通産老齢年金 |
3 | 本私学振興・共済事業団 | 厚生老齢・通算老齢年金・特例老齢年金 |
4 | 地方公務員共済連合会 | 船保老齢・通算老齢年金 |
5 | - | (以下略) |
※介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険税が天引きされる年金と同一の年金が自動的に選択されます。もし介護保険料等が障害年金や遺族年金から天引きされている場合には、特別徴収にはならず、納付書による普通徴収となります。