督促状の送付
納期限を過ぎても納付が確認できない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。
※督促状を発した日から10日を経過しても完納にならない場合は、滞納処分を受けることになります。
延滞金について
平成26年1月1日以後の期間(納期限の翌日から完納までの期間)より、延滞金の割合が以下のように変更されます。
平成25年12月31日以前の割合
納期限後1か月以内・・・特例基準割合(平成25年中は4.3%)
納期限後1か月以後・・・年14.6%
平成26年1月1日以後の割合
納期限後1か月以内・・・特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)
納期限後1か月以後・・・特例基準割合に年7.3%を加算した割合
特例基準割合
平成25年12月31日以前の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合
平成26年1月1日以後の特例基準割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合
特例基準割合の率の推移
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年1.5% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年1.4% |
端数金額の取り扱いについて
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
滞納処分について
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにこの税金にかかる徴収金を完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。納期限内に納付が出来ない場合は下記税務課収税係まで連絡をして下さい。