国民健康保険税は、4月1日を賦課期日日として計算し、4月から翌年3月までの1年度分を納付していただきます。
納税義務者は住民票上の世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務者となります。
納付方法は、納付書による納付(普通徴収)と年金天引き(特別徴収)があります。
国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月中旬にお送りします。
7月から翌年2月までの8回で納付していただきます。
(1年分を8回に分けているだけですので、1回のお支払いが1か月分の金額ではありません)
※ 口座振替について
国民健康保険税の納付は、口座振替の制度があります。
一度手続きをされますと、翌年度以降も自動的に振替が更新され、継続されます。
ぜひ、便利で確実な口座振替の制度をご利用くださいますようお願いします。
※ 納期の過ぎた分や、過年度分(年度を遡って国民健康保険に加入した場合等)については、口座振替にはなりませんのでご了承ください。
(1)口座振替の申し込み方法
宿毛市の金融機関(四国銀行・高知銀行・愛媛銀行・幡多信用金庫・宿毛商銀信用組合・高知県農業協同組合・西日本信用漁業協同組合連合会[すくも湾支店]、ゆうちょ銀行)へ直接お申込みください。
※ 宿毛市役所では口座振替の申し込みはできませんのでご了承ください。
(2)口座振替の申し込みに必要なもの
預金通帳、通帳使用印、納税通知書
1.対象となる世帯(次の(1)から(4)のすべてに該当する方)
(1)国保加入者全員が65歳から75歳未満の世帯で、世帯主が国保被保険者
(2)世帯主の介護保険料が年金天引きされている
(3)世帯主が年額18万以上の老齢・退職年金・障害年金・遺族年金いずれかの受給者
(4)世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以下
2.納付回数(4月から翌年2月までの6回)
(1)仮徴収(4月・6月・8月)
国保税額が決定してませんので、前年の国民健康保険税額を参考に仮の税額を徴収します。
●初めて年金天引きに該当する場合・・・前年度の国民健康保険税年税額の6分の1が1回分
●継続して年金天引きに該当する場合・・・前年度の2月の年金天引きと同額が1回分
※ 前年度が年金天引きであり、途中で天引き中止となった方は、仮徴収はせず、7月から9月は普通徴収になります。
(2)本徴収(10月・12月・翌年2月)
国保税額が決定してますので、仮徴収分(仮徴収がない方は普通徴収分)を除き、残りを3回に分けて税額を徴収します。
※ 年金天引きの徴収方法については、通常上記のとおりですが、世帯の状況等によって変更になる場合があります。その場合は、税務課住民税係までお問い合わせください。
3.特別徴取(年金天引き)から口座振替への変更
国民健康保険税納期到来分に滞納のない方は、申し出により特別徴取から口座振替による納付方法に変更することができます。
※ 届け出をいただいてから日本年金機構に年金天引き中止の依頼をするため、停止が完了するまで数か月かかります。
(1)これまで納付書で国民健康保険税を納付していた方の申し込み方法
手順1・・・金融機関で口座振替の申し込み手続きを済ませてください。
手順2・・・印鑑(認め印)を持参し市役所税務課で申出書を提出してください。
※ 口座振替申し込みについては、上記普通徴収(1)口座振替の申し込み方法参照
(2)これまで口座振替で国民健康保険税を納付していた方の申し込み方法
印鑑(認め印)を持参し市役所税務課で申出書を提出してください。
※ 国民健康保険税の社会保険料の取り扱いについて
国民健康保険税の支払額は、所得税・市県民税の社会保険料控除として申告することができます。申告できるのは、支払者であり、自分の名義の国民健康保険税だけでなく、自分と生計を一にする配偶者その他親族の名義の国民健康保険税を支払った時にも申告することができます。
●特別徴収の場合(年金天引き)
支払った方は年金受給者自身となるため、社会保険料控除の申告をできるのは本人のみです。
年金支払者から市役所に年金支払報告書が送られ、年金天引きされた国民健康保険税の社会保険料控除額の記載がありますので、確定申告等の申告をしなくても控除されます。
●普通徴収の場合(年金天引きをやめ口座振替にした場合も含む)
本人以外でも、実際に国保税を支払った方が社会保険料控除の申告ができます。
しかし、年金支払報告書に国民健康保険税の社会保険料控除額は記載されないため、確定申告等の申告をしなければ控除されません。