公益通報(外部の労働者からの公益通報)
事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱を受けることのないよう公益通報に関する保護を定めた「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。労働者の方は事業者内部の法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことのできる行政機関(国、都道府県、市町村)に通報を行うことができます。 公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページをご覧ください。
市における外部の労働者からの公益通報の窓口
通報窓口 総務課(TEL:0880-62-1253)
民間事業者に勤務する労働者などが、その事業者における法令違反行為について通報するものです。
なお、市が権限を有しない通報については、国や県など他の行政機関を紹介させていただきます。
宿毛市外部の労働者からの公益通報に関する要綱(令和8年宿毛市告示第24号) (PDF 104KB)
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