本庁舎における行為の許可について
市役所本庁舎(構内を含む。)において以下に掲げる行為を行う場合には、宿毛市庁内取締規則(昭和41年宿毛市規則第17号)の規定により、あらかじめ市長の許可が必要となります。
該当する行為を行う場合には、事前に添付の申請書を施設管理者まで提出してください。
- 行商、その他これに類する商行為
- 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
- 宣伝その他これに類する行為
- 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
- 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
- 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為