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本庁舎における行為の許可について

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本庁舎における行為の許可について

 市役所本庁舎(構内を含む。)において以下に掲げる行為を行う場合には、宿毛市庁内取締規則(昭和41年宿毛市規則第17号)の規定により、あらかじめ市長の許可が必要となります。

 該当する行為を行う場合には、事前に添付の申請書を施設管理者まで提出してください。

 

  • 行商、その他これに類する商行為
  • 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
  • 宣伝その他これに類する行為
  • 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
  • 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
  • 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

 

庁舎等使用許可申請書 (DOCX 16.1KB)

宿毛市庁内取締規則(昭和41年宿毛市規則第17号) (DOCX 21.5KB)

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 総務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1253 FAX:0880-62-1274
E-mail:sukumo@city.sukumo.lg.jp
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