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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

最終更新日 

マイナンバーとは?

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。個人が特定されないように、住所地や生年 月日などと関係のない番号が割り当てられます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
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mynachan.jpgマイナンバー制度のメリット

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

mynachan.jpg平成28年1月以降、マイナンバーはこんな場面で必要となります

社会保障関係の手続

年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
ハローワークの事務
医療保険の給付の請求
福祉分野の給付、生活保護など

税務関係の手続

税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載など                                       

災害対策

防災・災害対策に関する事務
被災者生活再建支援金の給付
被災者台帳の作成事務など

mynachan.jpgマイナンバー制度実施の流れ

平成27年10月以降

住民票の住所に通知
住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
※現在お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、受け取ることができない可能性があります。

平成28年1月

マイナンバーの利用開始
税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。申請者への個人番号カード交付も始まります。
※年金の手続では平成29年1月からマイナンバーの利用が開始されます。

平成29年1月

個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始
マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせも受け取れます。

平成29年7月

地方公共団体等も含めた情報連携を開始
情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。暮らしがもっと便利になっていきます。

mynachan.jpgマイナンバーを、きちんと受け取って活用するために

マイナンバーは、平成27年の10月以降に送付されます。
4つのポイントを確認して確実に受け取り、有効に利用しましょう。

  1. 住所確認
    原則として、マイナンバーは住民票の世帯ごとにお送りします。
    住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、受け取ることができない可能性がありますのでご注意ください。            
  2.  書留の中身を確認
    マイナンバーは簡易書留で届きます。以下の3つが入っているか確かめましょう。
    • マイナンバーの「通知カード」(※通知カードは大切に保管してください。)
    • 「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
    • 説明書
  3. 個人番号カードを申請
    個人番号カードを申請しましょう。申請方法は主に2通りあります。
    • 郵送で申請
      個人番号カードの申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ
    • オンラインで申請
      スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
  4. 個人番号カードを受け取る
    平成28年1月以降、ご本人が市町村の窓口で受け取れます。無料で受け取れますが、その際には、以下の3つが必要となります。
    • 大切に保管していた「通知カード」
    • 個人番号カードの準備ができたことを知らせる「交付通知書」
    • 運転免許証などの本人確認書類
      ※受け取る際、オンラインでの本人確認等に使う「パスワード設定」が必要になります。

mynachan.jpg個人番号カードは無料で取得でき、本人確認に利用できる公的身分証明書です

個人番号カードとは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。市町村に申請することで、平成28年1月以降に 交付されます。

  • マイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カードなど番号が正しいことを確認するための書類の提示も求められますが、通知カードだけでは法律上義務付けられている本人確認は完了できず、運転免許証などの書類を用意する必要があります。
  • マイナンバーが記載された個人番号カードなら、顔写真があるので本人確認が1枚で完了します。
     

card.jpgプラスチック製

表面⇒ 氏名、住所、生年月日、性別、本人写真

裏面⇒ マイナンバー等が記載、ICチップ搭載

※住基カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。
※カードのデザインは、現在検討中です。

 

mynachan.jpgマイナンバー制度は、安心・安全の仕組みです

マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、国民のみなさまのご意見を参考に制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。

制度面

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。


システム面

  • 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏 えいを防ぎま す。
  • 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
  • 平成29年1月から、「情報提供等記録開示システム」が稼働予定です。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不 正・不適切な 照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能になります。

マイナンバー保護評価について
独自利用事務について

mynachan.jpg事業者 の皆様へ

事業者の皆様も税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
平成28年1月以降、従業員(パートやアルバイトを含む)のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。

より詳しい情報を得るには内閣官房の特集ページをご覧ください。

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制度に関するお問い合わせ先(コールセンター)

全国共通ナビダイヤル 0570-20-0178 ※有料

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 ※無料
※平日9:30~20:00
※土日祝日9:30~17:30(年末年始を除く。)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405 におかけください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

宿毛市役所総務課総務係  TEL0880-62-1111

通知カード、個人番号カードに関するお問い合わせ

宿毛市役所市民課市民係  TEL0880-62-1233

マイナンバー総合サイト(リンク→https://www.kojinbango-card.go.jp/

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 総務課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
TEL:0880-62-1253 FAX:0880-62-1274
E-mail:sukumo@city.sukumo.lg.jp
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